遺言無効確認

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事件番号
昭和53(オ)907
裁判年月日
昭和54年7月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第33巻5号562頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1853

判示事項

特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義

裁判要旨

特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条〈使用貸借等の規定の準用〉の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。

参照法条

民法1041条〈使用貸借等の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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