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養子/縁組の無効及び取消し

縁組の無効及び取消しの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

縁組(養子縁組)の無効・取消しについて、民法802条から808条までの定めを整理しています。無効となるのは縁組をする意思がない場合と届出をしていない場合に限られ、それ以外の瑕疵は各条が定める請求権者・期間内に家庭裁判所へ請求する取消しの対象になります。実務では、無効事由か取消事由か、誰がいつまで請求できるかを条文ごとに確認する必要があります。

縁組の無効及び取消し
区分取消事由請求できる人期間制限
無効(802条)縁組意思なし・無届出――
取消しの原則(803条)法定事由のみ取消し可――
養親20歳未満(804条)養親が20歳未満養親・法定代理人20歳到達後6か月
尊属・年長養子(805条)尊属または年長者を養子に各当事者・親族定めなし
後見人の無許可縁組(806条)許可のない後見人養子縁組養子・実方親族管理計算後6か月
配偶者同意なし(806条の2①)配偶者の同意なし同意していない者知った後6か月
同意が詐欺・強迫(806条の2②)詐欺・強迫による同意同意した本人発見後6か月
監護者同意なし(806条の3①)監護者の同意なし同意していない者15歳到達後6か月
監護者同意が詐欺強迫(806条の3②)詐欺・強迫による同意同意した本人発見後6か月
未成年養子の無許可縁組(807条)養子が未成年で無許可養子・実方親族等成年到達後6か月
  • 802条2号ただし書:届出の方式(739条2項準用)を欠くだけなら無効にはならない
  • 804条ただし書:養親が追認したときも取消しできない
  • 806条:追認は成年到達・行為能力回復後でなければ効力を生じず、期間もその時から起算する
  • 806条の3:同意していない者が追認したときも取消しできない
  • 807条ただし書:養子が追認したときも取消しできない
  • 808条:747条・748条を準用し、期間の「三箇月」は「六箇月」と読み替え、取消しの効果は769条・816条を準用
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縁組の無効及び取消し

縁組の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

第802条縁組の無効縁組意思がない等なら無効1項・2号判例 15件
  • 人違いなど縁組をする意思がないときは無効
  • 届出をしていない縁組も無効
  • 届出の方式に不備があるだけなら無効にはならない
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第803条縁組の取消し取消しは条文の定める場合に限る1項判例 1件
  • 804条〈養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し〉から808条〈婚姻の取消し等の規定の準用〉までの事由がなければ取消しできない
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第804条養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し養親が20歳未満なら取消し可1項判例なし
  • 養親または法定代理人が家庭裁判所に取消しを請求できる
  • 養親が20歳に達した後6か月経過や追認で請求不可に
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第805条養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し尊属・年長者を養子にすると取消し可1項判例 2件
  • 各当事者またはその親族が家庭裁判所に請求できる
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第806条後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し後見人と被後見人の無許可縁組は取消し可3項判例なし
  • 養子またはその実方の親族が家庭裁判所に請求できる
  • 管理の計算終了後、追認または6か月経過で請求不可に
  • 養子が未成年・行為能力なしの間は期間の起算が延びる
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第806_2条配偶者の同意のない縁組等の取消し配偶者の同意ない縁組は取消し可2項判例なし
  • 同意していない配偶者が家庭裁判所に請求できる
  • 縁組を知った後6か月経過や追認で請求不可に
  • 詐欺・強迫で同意した人も取消しを請求できる
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第806_3条子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し監護者の同意ない縁組は取消し可2項判例なし
  • 同意していない監護者が家庭裁判所に請求できる
  • 追認や養子が15歳到達後6か月経過で請求不可に
  • 詐欺・強迫で同意した場合も同様に請求できる
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第807条養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し未成年養子の無許可縁組は取消し可1項判例 1件
  • 養子・実方の親族・代諾者が家庭裁判所に請求できる
  • 養子が成年に達した後6か月経過や追認で請求不可に
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第808条婚姻の取消し等の規定の準用婚姻取消しの規定を縁組にも準用2項判例なし
  • 747条〈詐欺又は強迫による婚姻の取消し〉・748条〈婚姻の取消しの効力〉を準用し、期間は「六箇月」と読み替える
  • 取消しの効果は769条〈離婚による復氏の際の権利の承継〉・816条〈離縁による復氏等〉の規定を準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第802条民法

第三者の提起する養子縁組無効の訴えと訴えの利益の有無

裁判要旨第三者の提起する養子縁組無効の訴えは、養子縁組が無効であることによりその者が自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けないときは、訴えの利益を欠く。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月1日 昭和59(オ)236
登載
民集 第42巻3号157頁
参照法条
民法802条,民訴法225条,人事訴訟手続法2条2項,人事訴訟手続法18条1項,人事訴訟手続法24条,人事訴訟手続法26条
論点2第802条民法

虚偽の認知届と養子縁組の成否

裁判要旨認知の届出が事実に反するため無効である場合には、認知者が、被認知者を自己の養子とすることを意図し、後日、被認知者の母と婚姻した事実があるとしても、右認知届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年11月2日 昭和54(オ)498
登載
集民 第128号87頁
参照法条
民法739条,民法781条,民法799条,民法802条2号
論点3第802条民法

虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

裁判要旨養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 昭和49(オ)861
登載
民集 第29巻4号401頁
参照法条
旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条,民法799条,民法802条2号
論点4第802条民法

朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が他人の子を養子とする意図でした虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

裁判要旨朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が、他人の子を養子とする意図のもとに嫡出子として届け出ても、それによつて養子縁組が成立するとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年12月23日 昭和43(オ)520
登載
民集 第28巻10号2098頁
参照法条
朝鮮民事令(明治45年制令第7号)11条2項,民法739条,民法799条,民法802条2号
論点5第802条民法

一、養子縁組の当事者である夫婦の一方に縁組の意思がない場合における縁組の効カ
ニ、養子縁組の当事者である夫婦の一方に縁組の意思がない場合に他方の配偶者について縁組が有効とされた事例

裁判要旨一、夫婦が共同して養子縁組をするものとして届出がされたところ、その一方に縁組をする意思がなかつた場合には、原則として、縁組の意思のある他方の配偶者についても縁組は無効であるが、その他方と縁組の相手方との間に単独でも親子関係を成立させることが民法七九五条本文の趣旨にもとるものではないと認められる特段の事情がある場合には、縁組の意思を欠く当事者の縁組のみを無効とし、縁組の意思を有する他方の配偶者と相手方との間の縁組は有効に成立したものと認めることを妨げない。
二、甲男乙女夫婦を養親、幼児である丙を養子として届出のされた養子縁組につき、乙に縁組をする意思がなかつた場合であつても、右届出の当時、甲と乙とが別居しその婚姻共同生活の実体は少なくとも一〇年間は失われていて事実上の離婚状態が形成されていたものであり、甲および丙の親権者らは、乙とはかかわりなく甲丙間に縁組をする意思を有し、縁組後は、丙は、甲およびその事実上の妻丁に養育されて親子として生活をともにしており、甲丙間に親子関係が成立することは乙の意思にも反するものではなかつたなど判示の事実関係のもとにおいては、甲丙間においてのみ縁組を有効とすることを妨げない特段の事情が存在するものと認めるのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月12日 昭和47(オ)209
登載
民集 第27巻3号500頁
参照法条
民法795条,民法802条1号
論点6第802条民法

過去に情交関係があつた当事者間における養子縁組につき縁組意思が存在したと認められた事例

裁判要旨養子縁組の当事者である甲男と乙女との間に、たまたま過去に情交関係があつたが、事実上の夫婦然たる生活関係が形成されるには至らなかつた場合において、乙は、甲の姪で、永年甲方に同居してその家事や家業を手伝い、家計をもとりしきつていた者であり、甲は、すでに高令に達し、病を得て家業もやめたのち、乙の世話になつたことへの謝意をもこめて、乙を養子とすることにより、自己の財産を相続させあわせて死後の供養を託する意思をもつて、縁組の届出に及んだものであるなど判示の事実関係があるときは、甲乙間に縁組を有効に成立させるに足りる縁組の意思が存在したものということができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年10月22日 昭和45(オ)975
登載
民集 第25巻7号985頁
参照法条
民法802条1号
論点7第802条民法

養子縁組の届出が受理された当時当事者が意識を失つていた場合と養子縁組の届出の効力

裁判要旨当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、その当事者から他人に対し右縁組の届出の委託がなされていたときは、届出が受理された当時当事者が意識を失つていたとしても、その受理の前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により養子縁組は有効に成立する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年11月24日 昭和45(オ)266
登載
民集 第24巻12号1933頁
参照法条
民法799条,民法739条,民法802条
論点8第802条民法

一 刑法上の直系尊属にあたらないとされた事例
二 刑法上の直系尊属としての養親の解釈について、民法上の追認に関する法理を容れる余地の有無

裁判要旨一 戸籍上、被告人の養子縁組につき、その代諾権者とされている者が真実の親権者でないときは、右縁組は、適法な届出を欠くものとして、人事訴訟による確定または戸籍の訂正をまたず、無効であり、しかも、被告人が犯行前において右無効原因を認識して右縁組を追認したと認めることができないときは、被告人と事実上の養親との生活事実の如何にかかわりなく、本人たる被告人の無権代理行為の追認があつたと認める余地もないから、右事実上の養親は、刑法上、被告人の直系尊属にあたらないものと解すべきである。
二 一五歳未満の子の養子縁組に関する代諾者の法定代理権の欠缺は一種の無権代理と解し、満一五歳に達した養子は、法定代理人でない者が自己のため代諾した養子縁組を有効に御委任することができ、しかもこの追認は黙示で足り、その意思表示は満一五歳に達した養子から生存養親に対してなすべく、適法に追認がなされたときは縁組はこれにより当初から有効となるものと解するのが相当である(昭和二四年(オ)第二二九号同二七年一〇月三日第二小法廷判決、民集六巻九号七五三頁参照)。このことは、刑法上、直系尊属としての養親にあたるかどうかの解釈についても、少くとも犯罪行為以前における本人の追認に関する限りは、あてはまると考えられる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年12月24日 昭和36(あ)2486
登載
刑集 第17巻12号2537頁
参照法条
刑法200条,民法797条,民法802条,民法113条,民法807条,民法119条
論点9第802条民法

他の相続人の相続分を排することを主たる目的とする養子縁組の効力。

裁判要旨他の相続人の相続分を排することを主たる目的としなされた養子縁組であつても、親子としての精神的つながりをつくる意思が認められるかぎり無効ではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月20日 昭和37(オ)1235
登載
集民 第70号425頁
参照法条
民法802条
論点10第802条民法

養子縁組届書に届出人氏名代書の事由の記載を欠いた場合と縁組の効力

裁判要旨養子縁組届書に届出人氏名代書の事由の記載を欠いていても、その届出が受理された以上、縁組は有効に成立する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年1月18日 昭和36(オ)863
登載
集民 第58号139頁
参照法条
民法802条
論点11第802条民法

協議離婚届出書作成後の飜意と届出の効力。

裁判要旨合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を飜意し、右飜意を市役所戸籍係員に表示しており、相手方によつて届出がなされた当時、離婚の意思を有しないことが明確であるときは、相手方に対する飜意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月7日 昭和32(オ)508
登載
民集 第13巻10号1251頁
参照法条
民法763条,民法764条,民法742条,民法802条
論点12第802条民法

養子縁組届出人の氏名の代書事由不記載と養子縁組の効力

裁判要旨養子縁組届書に届出人の氏名が代書された場合にその事由の記載を欠いても、その届出が受理された以上縁組は有効に成立する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年7月19日 昭和29(オ)356
登載
民集 第10巻7号908頁
参照法条
民法802条2号,戸籍法29条,同法施行規則62条
論点13第802条民法

一 旧民法第八五一条第一号〈後見監督人の職務 後見人の事務を監督すること。〉(新民法第八〇二条第一号〈縁組の無効 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。〉)の意義
二 養子縁組の無効と民法第九三条〈心〉但書

裁判要旨一 旧民法第八五一条第一号〈後見監督人の職務 後見人の事務を監督すること。〉(新民法第八〇二条第一号〈縁組の無効 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。〉)にいわゆる「当事者間に縁組をする意思がないとき」とは、当事者間において真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、養子縁組は、効力を生じない。
二 養子関係の設定を欲する効果意思のないことによる養子縁組の無効は、絶対的のものであつて民法第九三条但書の適用をまつてはじめて無効となるのではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和23年12月23日 昭和23(オ)85
登載
民集 第2巻14号493頁
参照法条
旧民法851条1号,新民法802条1号,新民法93条但書
論点14第802条民法

養親の相続財産全部の包括受遺者が提起する養子縁組の無効の訴えと訴えの利益の有無

裁判要旨養子縁組の無効の訴えを提起する者は,養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成31年3月5日 平成30(受)1197
登載
集民 第261号75頁
参照法条
民法802条,民法964条,民訴法134条,人事訴訟法2条3号
論点15第802条民法

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合と民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」

裁判要旨専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年1月31日 平成28(受)1255
登載
民集 第71巻1号48頁
参照法条
民法802条1号
論点16第803条民法

養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組を取り消す場合における取消の限度

裁判要旨養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組全部の取消が請求された場合には、年長の養子と年少の養親との間の縁組だけを取り消せば足りる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年7月17日 昭和52(オ)385
登載
民集 第32巻5号980頁
参照法条
民法793条,民法795条本文,民法803条,民法805条
論点17第805条民法

養親が提起した年長養子の禁止に違反する縁組取消請求訴訟と養親の死亡による訴訟承継の成否

裁判要旨養親が養子を相手方として提起した年長養子の禁止に違反する縁組の取消請求訴訟は、養親の死亡により、当然終了する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和51年7月27日 昭和50(オ)732
登載
民集 第30巻7号724頁
参照法条
民法793条,民法805条,民訴法208条,人事訴訟手続法2条,人事訴訟手続法26条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第802条(縁組の無効) 詳細ページ
(縁組の無効)
第八百二条縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
民法 第803条(縁組の取消し) 詳細ページ
(縁組の取消し)
第八百三条縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
民法 第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し) 詳細ページ
(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
第八百四条第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
民法 第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し) 詳細ページ
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
民法 第806条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し) 詳細ページ
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第八百六条第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
2前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
民法 第806_2条(配偶者の同意のない縁組等の取消し) 詳細ページ
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の二第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
民法 第806_3条(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し) 詳細ページ
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の三第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。
民法 第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し) 詳細ページ
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第八百七条第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
民法 第808条(婚姻の取消し等の規定の準用) 詳細ページ
(婚姻の取消し等の規定の準用)
第八百八条第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。