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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法養子縁組取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和52(オ)385
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和53年7月17日 棄却
- 登載
- 民集 第32巻5号980頁
- 参照法条
- 民法793条,民法795条本文,民法803条,民法805条
- 判示事項
- 養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組を取り消す場合における取消の限度
裁判要旨養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組全部の取消が請求された場合には、年長の養子と年少の養親との間の縁組だけを取り消せば足りる。
条文原文
原文ママ民法 第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第805条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。