民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第805条養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
養子/縁組の無効及び取消しステップ 1 / 1 縁組の無効及び取消し縁組の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法養子縁組取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)385
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年7月17日 棄却
登載
民集 第32巻5号980頁
参照法条
民法793条,民法795条本文,民法803条,民法805条
判示事項
養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組を取り消す場合における取消の限度
裁判要旨養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組全部の取消が請求された場合には、年長の養子と年少の養親との間の縁組だけを取り消せば足りる。
民法養子縁組取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)732
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和51年7月27日 棄却
登載
民集 第30巻7号724頁
参照法条
民法793条,民法805条,民訴法208条,人事訴訟手続法2条,人事訴訟手続法26条
判示事項
養親が提起した年長養子の禁止に違反する縁組取消請求訴訟と養親の死亡による訴訟承継の成否
裁判要旨養親が養子を相手方として提起した年長養子の禁止に違反する縁組の取消請求訴訟は、養親の死亡により、当然終了する。

条文原文

原文ママ
民法 第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第八百五条第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

一次情報