養子縁組取消請求

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事件番号
昭和50(オ)732
裁判年月日
昭和51年7月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻7号724頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1157

判示事項

養親が提起した年長養子の禁止に違反する縁組取消請求訴訟と養親の死亡による訴訟承継の成否

裁判要旨

養親が養子を相手方として提起した年長養子の禁止に違反する縁組の取消請求訴訟は、養親の死亡により、当然終了する。

参照法条

民法793条,民法805条,民訴法208条,人事訴訟手続法2条,人事訴訟手続法26条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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