養子縁組取消

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事件番号
昭和52(オ)385
裁判年月日
昭和53年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻5号980頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1310

判示事項

養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組を取り消す場合における取消の限度

裁判要旨

養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組全部の取消が請求された場合には、年長の養子と年少の養親との間の縁組だけを取り消せば足りる。

参照法条

民法793条〈尊属又は年長者を養子とすることの禁止〉,民法795条〈配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組〉本文,民法803条〈縁組の取消し〉,民法805条〈養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し〉

この裁判例が参照する条文の解説

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