判示事項
養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組を取り消す場合における取消の限度
裁判要旨
養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組全部の取消が請求された場合には、年長の養子と年少の養親との間の縁組だけを取り消せば足りる。
参照法条
民法
793条〈尊属又は年長者を養子とすることの禁止〉,民法
795条〈配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組〉本文,民法
803条〈縁組の取消し〉,民法
805条〈養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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