民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第802条縁組の無効

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
養子/縁組の無効及び取消しステップ 1 / 1 縁組の無効及び取消し縁組の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法養子縁組無効確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)236
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月1日 棄却
登載
民集 第42巻3号157頁
参照法条
民法802条,民訴法225条,人事訴訟手続法2条2項,人事訴訟手続法18条1項,人事訴訟手続法24条,人事訴訟手続法26条
判示事項
第三者の提起する養子縁組無効の訴えと訴えの利益の有無
裁判要旨第三者の提起する養子縁組無効の訴えは、養子縁組が無効であることによりその者が自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けないときは、訴えの利益を欠く。
民法相続回復、所有権更正登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)861
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 棄却
登載
民集 第29巻4号401頁
参照法条
旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条,民法799条,民法802条2号
判示事項
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
裁判要旨養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
民法相続回復請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)520
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年12月23日 破棄自判
登載
民集 第28巻10号2098頁
参照法条
朝鮮民事令(明治45年制令第7号)11条2項,民法739条,民法799条,民法802条2号
判示事項
朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が他人の子を養子とする意図でした虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
裁判要旨朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が、他人の子を養子とする意図のもとに嫡出子として届け出ても、それによつて養子縁組が成立するとはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第802条(縁組の無効)
(縁組の無効)
第八百二条縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

一次情報