相続回復請求

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事件番号
昭和43(オ)520
裁判年月日
昭和49年12月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第28巻10号2098頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)2600

判示事項

朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が他人の子を養子とする意図でした虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

裁判要旨

朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が、他人の子を養子とする意図のもとに嫡出子として届け出ても、それによつて養子縁組が成立するとはいえない。

参照法条

朝鮮民事令(明治45年制令第7号)11条2項,民法739条〈婚姻の届出〉,民法799条〈婚姻の規定の準用〉,民法802条2号〈縁組の無効 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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