民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第806_3条子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し

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原文整理テーマ別まとめ
養子/縁組の無効及び取消しステップ 1 / 1 縁組の無効及び取消し縁組の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第806_3条(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第八百六条の三第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

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