民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第748条婚姻の取消しの効力

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原文整理テーマ別まとめ
婚姻の成立/婚姻の無効及び取消しステップ 1 / 1 婚姻の無効及び取消し婚姻の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第748条(婚姻の取消しの効力)
(婚姻の取消しの効力)
第七百四十八条婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

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