民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第807条養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
養子/縁組の無効及び取消しステップ 1 / 1 縁組の無効及び取消し縁組の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法尊属殺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和36(あ)2486
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年12月24日 破棄差戻
登載
刑集 第17巻12号2537頁
参照法条
刑法200条,民法797条,民法802条,民法113条,民法807条,民法119条
判示事項
一 刑法上の直系尊属にあたらないとされた事例 二 刑法上の直系尊属としての養親の解釈について、民法上の追認に関する法理を容れる余地の有無
裁判要旨一 戸籍上、被告人の養子縁組につき、その代諾権者とされている者が真実の親権者でないときは、右縁組は、適法な届出を欠くものとして、人事訴訟による確定または戸籍の訂正をまたず、無効であり、しかも、被告人が犯行前において右無効原因を認識して右縁組を追認したと認めることができないときは、被告人と事実上の養親との生活事実の如何にかかわりなく、本人たる被告人の無権代理行為の追認があつたと認める余地もないから、右事実上の養親は、刑法上、被告人の直系尊属にあたらないものと解すべきである。
二 一五歳未満の子の養子縁組に関する代諾者の法定代理権の欠缺は一種の無権代理と解し、満一五歳に達した養子は、法定代理人でない者が自己のため代諾した養子縁組を有効に御委任することができ、しかもこの追認は黙示で足り、その意思表示は満一五歳に達した養子から生存養親に対してなすべく、適法に追認がなされたときは縁組はこれにより当初から有効となるものと解するのが相当である(昭和二四年(オ)第二二九号同二七年一〇月三日第二小法廷判決、民集六巻九号七五三頁参照)。このことは、刑法上、直系尊属としての養親にあたるかどうかの解釈についても、少くとも犯罪行為以前における本人の追認に関する限りは、あてはまると考えられる。

条文原文

原文ママ
民法 第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第八百七条第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

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