後見の終了の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
後見の終了に伴う後見人・相続人の義務(後見の計算とその期限)、計算終了後の返還金の利息、成年被後見人が死亡した後に成年後見人がどこまで動けるか、後見に関する債権の消滅時効などを定めています。実務上は、任務終了後の期限管理と、死後に後見人が行える範囲の切り分けが中心になります。
| 場面 | 誰が | 対応 | 期限・起算点 |
|---|---|---|---|
| 任務終了時 | 後見人・相続人 | 後見の計算をする | 2か月以内(伸長可) |
| 後見監督人がいる場合 | 後見監督人 | 計算に立ち会う | — |
| 成年後、計算終了前 | 本人 | 契約・単独行為を取消せる | 期間の定めなし |
| 計算終了後の返還金 | 双方 | 利息が付く | 計算終了時から |
| 後見人が金銭を消費 | 後見人 | 利息+損害時は賠償 | 消費した時から |
| 被後見人死亡後 | 成年後見人 | 相続財産の保存行為等 | 相続人管理まで |
| 後見終了後 | 後見人・相続人 | 委任の規定を準用 | — |
| 後見に関する債権 | 後見人・後見監督人⇔被後見人 | 消滅時効の起算点 | 取消した時から起算 |
後見の終了について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。