民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第875条後見に関して生じた債権の消滅時効

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原文整理テーマ別まとめ
時効ステップ 1 / 1 時効時効について、条文は何を定めているか。後見/後見の終了ステップ 1 / 1 後見の終了後見の終了について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第875条(後見に関して生じた債権の消滅時効)
(後見に関して生じた債権の消滅時効)
第八百七十五条第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
2前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。

一次情報