手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いを調査し、排除措置命令に至るまでの手続を定めています。誰でも行える申告や職権調査(45条)、調査のための処分(47条・48条)に加え、事業者が自ら是正措置を申し出る確約手続(48条の2〜48条の9)、そして排除措置命令の前に必ず行われる意見聴取の手続(49条〜56条)を規定しています。
| 手続 | きっかけ | 期限 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 申告・職権調査 | 何人でも申告できる | 特に定めなし | 書面申告は結果を通知 |
| 確約手続(排除措置) | 行為中に通知を受ける | 通知から60日以内に申請 | 認定なら命令等を適用せず |
| 確約手続(排除確保措置) | 行為後に通知を受ける | 通知から60日以内に申請 | 認定なら命令等を適用せず |
| 意見聴取 | 命令前に必ず実施 | 期日前に相当な期間で通知 | 名宛人に意見陳述の機会 |
手続について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律四五条一項〈何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべき…〉に基づく措置要求を不問に付する旨の公正取引委員会の決定と抗告訴訟
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在と同法四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消原因
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と同法八〇条、八一条、八二条一号の適用
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟と審決の認定事実の裁判所に対する拘束力
勧告審決と審判審決の手続の選択と公正取引委員会の裁量権
公正取引委員会の価格協定排除措置に関する新聞広告文案の掲載指示が違反者に対し違反行為の自認を強いることになるものではないとされた事例
一、私的独占の禁止及び公正取引のに関する法律四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉に基づくいわゆる勧告審決のその名宛人以外の第三者に対する効カ
二、国際的契約につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六条一項〈事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。〉に違反するとしてされた同法四八条に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と審決の名宛人とされていない右契約の他方当事者の原告適格
カルテル行為について私的独占の禁止及び不正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し課徴金の納付を命ずることと憲法三九条、二九条、三一条
公正取引委員会の排除措置命令に違反した者を独禁法97条の定める過料に処さないこととした原審の判断が是認された事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。