私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 / テーマ別まとめ

公正取引委員会/手続

手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いを調査し、排除措置命令に至るまでの手続を定めています。誰でも行える申告や職権調査(45条)、調査のための処分(47条・48条)に加え、事業者が自ら是正措置を申し出る確約手続(48条の2〜48条の9)、そして排除措置命令の前に必ず行われる意見聴取の手続(49条〜56条)を規定しています。

手続
手続きっかけ期限結果
申告・職権調査何人でも申告できる特に定めなし書面申告は結果を通知
確約手続(排除措置)行為中に通知を受ける通知から60日以内に申請認定なら命令等を適用せず
確約手続(排除確保措置)行為後に通知を受ける通知から60日以内に申請認定なら命令等を適用せず
意見聴取命令前に必ず実施期日前に相当な期間で通知名宛人に意見陳述の機会
  • 排除措置命令の対象は7条・8条の2・17条の2・20条など特定の規定に限られる(49条)
  • 確約手続の対象規定は48条の2(継続中の行為)と48条の6(既になくなった行為)で異なる
  • 意見聴取の通知(50条1項)をした後は確約手続の通知をすることができない(48条の2ただし書・48条の6ただし書)
  • 認定の取消しが一定時期以降にあったときは、取消しの日から2年間も命令ができる(48条の5第3項・48条の9第3項)
  • 証拠の閲覧・謄写は通知から意見聴取終結までの間に求められる(52条)
  • 意見聴取の期日における意見聴取は公開しない(54条4項)
1

手続

手続について、条文は何を定めているか。

第45条誰でも申告でき、公取委は職権調査もできる4項判例 1件
  • 誰でも違反事実を報告し、適当な措置を求められる(1項)
  • 報告を受けたら公取委は必要な調査を行う(2項)
  • 書面で具体的事実を示した報告には結果を通知する(3項)
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第46条独占的状態の職権調査は主務大臣に通知する2項判例なし
  • 独占的状態の疑いで職権措置をとるときは主務大臣に通知(1項)
  • 通知を受けた主務大臣は競争回復措置等に意見を述べられる(2項)
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第47条調査のため出頭要求・立入検査などができる4項・4号判例なし
  • 出頭を命じて審尋し、意見・報告を求められる(1項1号)
  • 物件の提出命令や営業所への立入検査ができる(1項3号・4号)
  • 立入検査の職員は身分証明書を携帯・提示する(3項)
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第48条調査結果は調書に記録する1項判例 5件
  • 調査の要旨を調書に記載する
  • 47条1項〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。〉の処分をした年月日と結果を明らかにする
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第48_2条違反の疑いを書面で通知し確約手続を案内1項・3号判例なし
  • 3条〈事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。〉・6条〈事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。〉・8条〈事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。〉など特定の規定違反の疑いがある行為に通知できる
  • 通知には行為の概要・条項・認定申請ができる旨を記載
  • 意見聴取の通知(50条1項〈公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人…〉)をした後は通知できない
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第48_3条事業者が排除措置計画を作り認定を申請できる9項・5号判例なし
  • 通知日から60日以内に排除措置計画を提出し認定を申請できる(1項)
  • 疑いの行為を排除するのに十分で確実な計画なら認定される(3項)
  • 計画を変更する場合も改めて公取委の認定が必要(8項)
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第48_4条認定を受けると命令等の規定は適用されない1項判例なし
  • 認定に係る行為には排除措置命令等の規定を適用しない
  • ただし認定取消しの決定があれば適用される
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第48_5条計画違反や不正発覚で認定を取り消す4項・2号判例なし
  • 計画どおり実施されていないときは認定を取り消す(1項1号)
  • 虚偽・不正で認定を受けたときも取り消す(1項2号)
  • 取消しが一定時期以降なら取消しから2年間も命令ができる(3項)
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第48_6条行為がやんだ後も書面で通知できる1項・2号判例なし
  • 3条〈事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。〉・6条〈事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。〉・8条〈事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。〉・19条〈事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。〉の行為が既になくなっていても通知できる
  • 通知先は行為者のほか承継法人・譲受人等も含む(1号)
  • 意見聴取の通知後は、この通知はできない
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第48_7条排除確保措置計画を作り認定を申請できる8項・5号判例なし
  • 通知日から60日以内に排除確保措置計画を提出し認定を申請できる(1項)
  • 疑いの行為が排除されたことを確保するのに十分な計画なら認定(3項)
  • 計画を変更する場合も改めて認定が必要(7項)
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第48_8条認定を受けると命令等の規定は適用されない1項判例なし
  • 認定に係る行為には排除措置命令等の規定を適用しない
  • ただし認定取消しの決定があれば適用される
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第48_9条計画違反や不正発覚で認定を取り消す4項・2号判例なし
  • 計画どおり実施されていないときは認定を取り消す(1項1号)
  • 虚偽・不正で認定を受けたときも取り消す(1項2号)
  • 取消しが一定時期以降なら取消しから2年間も命令ができる(3項)
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第49条命令前には必ず意見聴取を行う1項判例 1件
  • 排除措置命令をする前に、名宛人となるべき者の意見聴取が必要
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第50条意見聴取の日時・内容を事前に書面通知2項・6号判例なし
  • 期日までに相当な期間をおいて命令内容や認定事実を通知(1項)
  • 出頭して意見陳述・証拠提出ができる旨等を教示する(2項)
  • 意見聴取終結まで証拠の閲覧・謄写を求められる旨も教示(2項2号)
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第51条当事者は代理人を選任できる2項判例なし
  • 代理人を選任でき、代理人は意見聴取の一切の行為ができる
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第52条証拠の閲覧・謄写を求められる3項判例なし
  • 通知から意見聴取終結までの間、証拠の閲覧・謄写を求められる(1項)
  • 正当な理由がなければ公取委は閲覧・謄写を拒めない(1項)
  • 進行に応じて必要になった証拠も追加で求められる(2項)
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第53条意見聴取は指定された職員が主宰する2項判例なし
  • 公取委が事件ごとに指定する職員(指定職員)が主宰する(1項)
  • その事件の審査官等だった職員は主宰者に指定できない(2項)
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第54条期日では審査官等が説明し当事者が意見を述べる4項判例 1件
  • 冒頭で審査官等が命令内容・認定事実・主な証拠等を説明(1項)
  • 当事者は意見陳述・証拠提出、許可を得て質問もできる(2項)
  • 意見聴取の期日は公開しない(4項)
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第55条出頭の代わりに陳述書・証拠を提出できる1項判例なし
  • 期日に出頭せず、期日までに陳述書と証拠を提出できる
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第56条必要があればさらに期日を続行できる2項判例なし
  • 続行の必要があれば新たな期日を定められる(1項)
  • 次回期日は書面通知、出頭者には期日での告知でも足りる(2項)
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第45条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律四五条一項〈何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべき…〉に基づく措置要求を不問に付する旨の公正取引委員会の決定と抗告訴訟

裁判要旨私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律四五条一項〈何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべき…〉に基づく措置要求を不問に付する旨の公正取引委員会の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年11月16日 昭和43(行ツ)3
登載
民集 第26巻9号1573頁
参照法条
行政事件訴訟法3条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律45条1項
論点2第48条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在と同法四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消原因
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と同法八〇条、八一条、八二条一号の適用
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟と審決の認定事実の裁判所に対する拘束力

裁判要旨一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在は、同法四八条に基づくいわゆる勧告審決を取り消すべき原因とはならない。
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟には、同法八〇条、八一条、八二条一号の適用はない。
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟については、審決の認定事実は、裁判所を拘束しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年4月4日 昭和50(行ツ)112
登載
民集 第32巻3号515頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律80条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律82条1号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)26条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)48条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)81条
論点3第48条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

勧告審決と審判審決の手続の選択と公正取引委員会の裁量権

裁判要旨公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する行為があると認めた場合に、違反行為をした者に対し、勧告審決の手続により勧告するか審判審決の手続により審判を開始するかは、その裁量に任されている。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年4月4日 昭和50(行ツ)115
登載
集民 第123号471頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律49条
論点4第48条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

公正取引委員会の価格協定排除措置に関する新聞広告文案の掲載指示が違反者に対し違反行為の自認を強いることになるものではないとされた事例

裁判要旨公正取引委員会が、勧告審決に基づく価格協定排除措置として、違反者に対し、協定内容を掲げたうえ、「………を決定し実施しましたが、当社らの行つたこの行為が独占禁止法に違反するとの公正取引委員会の審決がありましたので、この審決に従い、この決定を破棄しました。」との文案による新聞広告の掲載を指示したことは、必ずしも違反者に違反行為の自認を強いることになるものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年4月13日 昭和51(行ト)18
登載
集民 第120号451頁
参照法条
憲法38条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条
論点5第48条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

一、私的独占の禁止及び公正取引のに関する法律四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉に基づくいわゆる勧告審決のその名宛人以外の第三者に対する効カ
二、国際的契約につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六条一項〈事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。〉に違反するとしてされた同法四八条に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と審決の名宛人とされていない右契約の他方当事者の原告適格

裁判要旨一、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉に基づくいわゆる勧告審決は、その名宛人以外の第三者に対し、これを拘束したり、その認定にかかる行為が同法違反の行為であることを確定したり、右審決に基づくその名宛人の行為を正当化したりするなどの法律的影響を及ぼすものではない。
二、外国事業者とわが国内事業者間の商品の継続的販売に関する国際的契約につき、国内事業者に対し契約終了後における競争品の製造販売及び取扱を禁止した条項が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六条一項〈事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。〉に違反するとして、同法四八条に基づき、右契約の一方当事者である国内事業者のみを名宛人として、右違反条項の削除を命ずるいわゆる勧告審決がされた場合、右契約の他方当事者である外国事業者は、右審決が右外国事業者を同法違反の行為をした者と認定していても、また、右国内事業者が右審決に従つて右契約条項の破棄ないし不履行の挙に出ることがあるとしても、それだけでは右審決の取消を訴求する原告適格を有するとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年11月28日 昭和46(行ツ)66
登載
民集 第29巻10号1592頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律6条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条,行政事件訴訟法9条
論点6第48条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

カルテル行為について私的独占の禁止及び不正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し課徴金の納付を命ずることと憲法三九条、二九条、三一条

裁判要旨カルテル行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに取引の相手方である国から不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し同法七条の二第一項の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、憲法三九条、二九条、三一条に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年10月13日 平成9(行ツ)214
登載
集民 第190号1頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条の2第1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律89条,民法703条,憲法29条,憲法31条,憲法39条
論点7第54条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

公正取引委員会の排除措置命令に違反した者を独禁法97条の定める過料に処さないこととした原審の判断が是認された事例

裁判要旨商品の原産国について不当な表示を行った者が,公正取引委員会から,一般消費者の誤認を排除するための措置として,上記表示が事実と異なるものであり,一般消費者に誤認される表示である旨を速やかに公示すること等を命じる旨の審決を受けたにもかかわらず,その履行をけ怠していた場合において,上記の者が同審決を受ける約2年半前に上記表示を取りやめた上,ウェブサイトや店頭告知で不当な表示をしていた事実を公表し,商品の回収や代金の返還にも応じて,一般消費者の誤認やその結果の排除に努めていたなどの事情に照らせば,上記の者を独禁法97条の定める過料に処さないこととした原審の判断は,結論において是認することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成20年3月6日 平成19(行フ)6
登載
集民 第227号503頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)97条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前のもの)54条2項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第45条 詳細ページ
第四十五条何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。
3第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。
4公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第46条 詳細ページ
第四十六条公正取引委員会は、独占的状態に該当する事実があると思料する場合において、前条第四項の措置をとることとしたときは、その旨を当該事業者の営む事業に係る主務大臣に通知しなければならない。
2前項の通知があつた場合には、当該主務大臣は、公正取引委員会に対し、独占的状態の有無及び第八条の四第一項ただし書に規定する競争を回復するに足りると認められる他の措置に関し意見を述べることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第47条 詳細ページ
第四十七条公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2公正取引委員会が相当と認めるときは、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。
3前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
4第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48条 詳細ページ
第四十八条公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつたときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48_2条 詳細ページ
第四十八条の二公正取引委員会は、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する事実があると思料する場合において、その疑いの理由となつた行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第五十条第一項(第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。
一当該行為の概要
二違反する疑いのある法令の条項
三次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48_3条 詳細ページ
第四十八条の三前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の五までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の五において「排除措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
2排除措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一排除措置の内容
二排除措置の実施期限
三その他公正取引委員会規則で定める事項
3公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一排除措置が疑いの理由となつた行為を排除するために十分なものであること。
二排除措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4前項の認定は、文書によつて行い、認定書には、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
5第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
6公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
7第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
8第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
9第三項から第七項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48_4条 詳細ページ
第四十八条の四第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項及び第二項、第八条の二第一項及び第三項、第十七条の二、第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第一項及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48_5条 詳細ページ
第四十八条の五公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の三第三項の認定を取り消さなければならない。
一第四十八条の三第三項の認定を受けた排除措置計画に従つて排除措置が実施されていないと認めるとき。
二第四十八条の三第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
3第一項の規定による第四十八条の三第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
4前項の規定は、第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「第七条の八第六項(第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合並びに第七条の九第四項及び第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、第七条の八第六項」と読み替えるものとする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48_6条 詳細ページ
第四十八条の六公正取引委員会は、第三条、第六条、第八条又は第十九条の規定に違反する疑いの理由となつた行為が既になくなつている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第五十条第一項(第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。
一次に掲げる者
イ疑いの理由となつた行為をした者
ロ疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
ハ疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
ニ疑いの理由となつた行為をした者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
二次に掲げる事項
イ疑いの理由となつた行為の概要
ロ違反する疑いのあつた法令の条項
ハ次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48_7条 詳細ページ
第四十八条の七前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の九までにおいて「排除確保措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の九において「排除確保措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
2排除確保措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一排除確保措置の内容
二排除確保措置の実施期限
三その他公正取引委員会規則で定める事項
3公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除確保措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一排除確保措置が疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために十分なものであること。
二排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
5公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除確保措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
6第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
7第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除確保措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
8第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48_8条 詳細ページ
第四十八条の八第七条第一項及び第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項及び第二項、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第二項及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除確保措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第48_9条 詳細ページ
第四十八条の九公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第四十八条の七第三項の認定を取り消さなければならない。
一第四十八条の七第三項の認定を受けた排除確保措置計画に従つて排除確保措置が実施されていないと認めるとき。
二第四十八条の七第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2第四十八条の三第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
3第一項の規定による第四十八条の七第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第七条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第三項の規定による命令は、第七条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から二年間においても、することができる。
4前項の規定は、第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第七条第二項ただし書(第八条の二第二項及び第二十条第二項において」とあるのは「第七条の八第六項(第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合並びに第七条の九第四項及び第二十条の七において読み替えて」と、「、第七条第二項ただし書」とあるのは「、第七条の八第六項」と読み替えるものとする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第49条 詳細ページ
第四十九条公正取引委員会は、第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)をしようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について、意見聴取を行わなければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第50条 詳細ページ
第五十条公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一予定される排除措置命令の内容
二公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用
三意見聴取の期日及び場所
四意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一意見聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠を提出し、又は意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠を提出することができること。
二意見聴取が終結する時までの間、第五十二条の規定による証拠の閲覧又は謄写を求めることができること。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第51条 詳細ページ
第五十一条前条第一項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第52条 詳細ページ
第五十二条当事者は、第五十条第一項の規定による通知があつた時から意見聴取が終結する時までの間、公正取引委員会に対し、当該意見聴取に係る事件について公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧又は謄写(謄写については、当該証拠のうち、当該当事者若しくはその従業員が提出したもの又は当該当事者若しくはその従業員の供述を録取したものとして公正取引委員会規則で定めるものの謄写に限る。以下この条において同じ。)を求めることができる。この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は謄写を拒むことができない。
2前項の規定は、当事者が、意見聴取の進行に応じて必要となつた証拠の閲覧又は謄写を更に求めることを妨げない。
3公正取引委員会は、前二項の閲覧又は謄写について日時及び場所を指定することができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第53条 詳細ページ
第五十三条意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに指定するその職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。
2公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取を主宰する職員として指定することができない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第54条 詳細ページ
第五十四条指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、当該意見聴取に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員(次項及び第三項並びに第五十六条第一項において「審査官等」という。)に、予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用を意見聴取の期日に出頭した当事者に対し説明させなければならない。
2当事者は、意見聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに指定職員の許可を得て審査官等に対し質問を発することができる。
3指定職員は、意見聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠の提出を促し、又は審査官等に対し説明を求めることができる。
4意見聴取の期日における意見聴取は、公開しない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第55条 詳細ページ
第五十五条当事者は、意見聴取の期日への出頭に代えて、指定職員に対し、意見聴取の期日までに陳述書及び証拠を提出することができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第56条 詳細ページ
第五十六条指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出及び質問並びに審査官等による説明(第五十八条第一項及び第二項において「当事者による意見陳述等」という。)の結果、なお意見聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2前項の場合においては、当事者に対し、あらかじめ、次回の意見聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見聴取の期日に出頭した当事者に対しては、当該意見聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。
出

一次情報

原文ママ

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