昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第48_6条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公正取引委員会/手続ステップ 1 / 1 手続手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48_6条
第四十八条の六公正取引委員会は、第三条、第六条、第八条又は第十九条の規定に違反する疑いの理由となつた行為が既になくなつている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第五十条第一項(第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。
一次に掲げる者
イ疑いの理由となつた行為をした者
ロ疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
ハ疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
ニ疑いの理由となつた行為をした者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
二次に掲げる事項
イ疑いの理由となつた行為の概要
ロ違反する疑いのあつた法令の条項
ハ次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

一次情報