昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第19条

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原文整理テーマ別まとめ
不公正な取引方法ステップ 1 / 1 不公正な取引方法不公正な取引方法について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和60(オ)933
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年12月8日 破棄自判
登載
民集 第43巻11号1259頁
参照法条
民法709条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条1項
判示事項
一 独占禁止法二五条一項に定める違反行為によって損害を被ったことと民法上の不法行為に基づく損害賠償請求 二 消費者が独占禁止法三条にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるための要件
裁判要旨一 独占禁止法二五条一項に定める違反行為によって損害を被った者は、その行為が民法上の不法行為に該当する限り、同法の規定に基づき損害賠償の請求をすることができる。
二 消費者が事業者に対し、独占禁止法三条にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において、価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるのは、価格協定の実施当時から消費者が商品を購入する時点までの間にその商品の小売価格形成の前提となる経済条件、市場構造その他の経済的要因等に変動がないときに限られる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律損害賠償等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)655
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成元年12月14日 棄却
登載
民集 第43巻12号2078頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,昭和28年公正取引委員会告示11号(不公正な取引方法)の5,昭和57年公正取引委員会告示15号(不公正な取引方法)の6,と畜場法8条
判示事項
地方公共団体が原価を著しく下回る認可料金を徴収してと畜場事業を行うことが昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の五にいう「不当に低い対価をもって」した行為及び昭和五七年回委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の6にいう「正当な理由がないのに」した行為に当たらないとされた事例
裁判要旨地方公共団体が原価を著しく下回る認可料金を徴収してと畜場事業を行う場合において、その意図・目的、競争の地理的範囲、競争事業者の認可額及び実徴収額の実情、と畜場市場の状況等につき判示のような事実関係があるときは、右行為は、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の五にいう「不当に低い対価をもって」した行為及び昭和五七年同委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の6にいう「正当な理由がないのに」した行為に当たらない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律地位確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)2415
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年12月18日 棄却
登載
民集 第52巻9号1866頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,昭和57年公正取引委員会告示15号(不公正な取引方法)の13
判示事項
一 卸売業者等が小売業者に対して販売方法に関する制限を課することと昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の13に定める拘束条件付取引 二 特定のメーカーの化粧品の卸売業者が小売業者に対して特約店契約によりいわゆる対面販売を義務付けることが昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の13に定める拘束条件付取引に当たらないとされた事例
裁判要旨一 卸売業者等が小売業者に対して商品の販売に当たり顧客に商品の説明をすることを義務付けるなどの形態によって販売方法に関する制限を課することは、それが当該商品の販売のためのそれなりの合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、他の取引先に対しても同等の制限が課せられている限り、昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の13に定める拘束条件付取引に当たらない。
二 特定のメーカーの化粧品の卸売業者が小売業者に対して特約店契約によりいわゆる対面販売を義務付けることは、それが他の商品とは区別された当該化粧品に対する顧客の信頼(いわゆるブランドイメージ)を保持しようとする理由に基づくものでそれなりの合理性があり、右卸売業者が他の取引先とも同一の約定を結んでいるなど判示の事実関係の下においては、昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の13に定める拘束条件付取引に当たらない。

条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第19条
第十九条事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

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