不公正な取引方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
独占禁止法は、事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止し(19条)、違反行為があれば公正取引委員会が差止めや契約条項の削除など排除措置を命じることができます(20条)。さらに、2条9項各号に該当する行為のうち一定のもの(供給拒絶等・継続的行為など)については、過去に命令を受けた事業者等を対象に課徴金納付命令の制度が設けられています(20条の2〜20条の6)。課徴金の対象期間や調査開始日の考え方は18条の2で定義されています。
| 条文 | 対象号(2条9項) | 算定基礎 | 税率 | 対象事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 第20条の2 | 1号 | 供給拒絶に係る売上額 | 100分の3 | 命令歴のある事業者等 |
| 第20条の3 | 2号 | 商品・役務の売上額 | 100分の3 | 命令歴のある事業者等 |
| 第20条の4 | 3号 | 商品・役務の売上額 | 100分の3 | 命令歴のある事業者等 |
| 第20条の5 | 4号 | 商品の売上額(役務除く) | 100分の3 | 命令歴のある事業者等 |
| 第20条の6 | 5号(継続) | 相手方との売上・購入額 | 100分の1 | 限定なし(全事業者) |
不公正な取引方法について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 独占禁止法二五条一項〈第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的…〉に定める違反行為によって損害を被ったことと民法上の不法行為に基づく損害賠償請求
二 消費者が独占禁止法三条にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるための要件
地方公共団体が原価を著しく下回る認可料金を徴収してと畜場事業を行うことが昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の五にいう「不当に低い対価をもって」した行為及び昭和五七年回委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の6にいう「正当な理由がないのに」した行為に当たらないとされた事例
一 卸売業者等が小売業者に対して販売方法に関する制限を課することと昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の13に定める拘束条件付取引
二 特定のメーカーの化粧品の卸売業者が小売業者に対して特約店契約によりいわゆる対面販売を義務付けることが昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の13に定める拘束条件付取引に当たらないとされた事例
卸売業者が特約店契約によっていわゆるカウンセリング販売を義務付けている小売業者に対して特約店契約を締結していない小売店等に対する卸売販売を禁止することと独占禁止法一九条
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。