私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 / テーマ別まとめ

不公正な取引方法

不公正な取引方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

独占禁止法は、事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止し(19条)、違反行為があれば公正取引委員会が差止めや契約条項の削除など排除措置を命じることができます(20条)。さらに、2条9項各号に該当する行為のうち一定のもの(供給拒絶等・継続的行為など)については、過去に命令を受けた事業者等を対象に課徴金納付命令の制度が設けられています(20条の2〜20条の6)。課徴金の対象期間や調査開始日の考え方は18条の2で定義されています。

不公正な取引方法の課徴金比較表
条文対象号(2条9項)算定基礎税率対象事業者
第20条の21号供給拒絶に係る売上額100分の3命令歴のある事業者等
第20条の32号商品・役務の売上額100分の3命令歴のある事業者等
第20条の43号商品・役務の売上額100分の3命令歴のある事業者等
第20条の54号商品の売上額(役務除く)100分の3命令歴のある事業者等
第20条の65号(継続)相手方との売上・購入額100分の1限定なし(全事業者)
  • 20条の2〜20条の5は、既に7条の2等の命令・通知・決定を受けた行為には重ねて命じられない
  • 20条の2〜20条の6は、課徴金額が100万円未満のときは納付を命じることができない
  • 20条の2の算定基礎は、拒絶事業者が関与する場合はさらに複雑な計算になる(条文本文参照)
  • 20条の6には20条の2〜20条の5のような命令歴等の対象事業者要件はない
  • 違反行為期間・調査開始日の定義は18条の2にあり、課徴金の遡り期間の基準となる
  • 20条の7は課徴金に関する規定を準用し、用語の読み替えが定められている
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不公正な取引方法

不公正な取引方法について、条文は何を定めているか。

第18_2条課徴金の対象期間の数え方を定める2項判例なし
  • 違反行為をした日から違反行為がなくなる日までが対象期間
  • 処分等が行われなかった場合は事前通知を受けた日を基準とする
  • 調査開始日は最初の処分日、なければ事前通知を受けた日
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第19条事業者に不公正な取引方法を禁止する1項判例 4件
  • 事業者は不公正な取引方法を用いてはならない
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第20条違反行為への排除措置命令を定める2項判例なし
  • 差止め・契約条項の削除など必要な措置を命じられる
  • 7条2項〈第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行…〉の規定を準用する
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第20_2条供給拒絶等を繰り返した事業者に課徴金1項・2号判例なし
  • 対象は過去10年以内に排除措置命令等を受けた事業者等
  • 競争者に供給した同一商品・役務の売上額の100分の3を課す
  • 課徴金額が100万円未満なら命令できない
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第20_3条2条9項2号〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従… 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの〉の行為を繰り返すと課徴金1項・2号判例なし
  • 対象は過去10年以内に20条〈前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め…〉・本条の命令等を受けた事業者等
  • 供給した商品・役務の売上額の100分の3を課す
  • 課徴金額が100万円未満なら命令できない
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第20_4条2条9項3号〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従… 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの〉の行為を繰り返すと課徴金1項・2号判例なし
  • 対象は過去10年以内に20条〈前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め…〉・本条の命令等を受けた事業者等
  • 供給した商品・役務の売上額の100分の3を課す
  • 課徴金額が100万円未満なら命令できない
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第20_5条2条9項4号〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従… 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。〉の行為を繰り返すと課徴金1項・2号判例なし
  • 対象は過去10年以内に20条〈前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め…〉・本条の命令等を受けた事業者等
  • 供給した商品の売上額(役務は含まない)の100分の3を課す
  • 課徴金額が100万円未満なら命令できない
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第20_6条継続的な2条9項5号〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従… 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。〉の行為に課徴金1項判例なし
  • 5号該当行為を継続すると対象、命令歴の要件はない
  • 相手方との売上・購入額(複数なら合計)の100分の1を課す
  • 課徴金額が100万円未満なら命令できない
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第20_7条課徴金の手続規定を他条から準用する1項判例なし
  • 7条の2第3項〈事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役…〉、7条の8第1項〈第七条の二第一項の規定による命令を受けた者は、同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条…〉〜4項・6項の規定を準用
  • 準用にあたり用語の読み替え表がある
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第19条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

一 独占禁止法二五条一項〈第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的…〉に定める違反行為によって損害を被ったことと民法上の不法行為に基づく損害賠償請求
二 消費者が独占禁止法三条にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるための要件

裁判要旨一 独占禁止法二五条一項〈第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的…〉に定める違反行為によって損害を被った者は、その行為が民法上の不法行為に該当する限り、同法の規定に基づき損害賠償の請求をすることができる。
二 消費者が事業者に対し、独占禁止法三条〈事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。〉にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において、価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるのは、価格協定の実施当時から消費者が商品を購入する時点までの間にその商品の小売価格形成の前提となる経済条件、市場構造その他の経済的要因等に変動がないときに限られる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年12月8日 昭和60(オ)933
登載
民集 第43巻11号1259頁
参照法条
民法709条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条1項
論点2第19条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

地方公共団体が原価を著しく下回る認可料金を徴収してと畜場事業を行うことが昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の五にいう「不当に低い対価をもって」した行為及び昭和五七年回委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の6にいう「正当な理由がないのに」した行為に当たらないとされた事例

裁判要旨地方公共団体が原価を著しく下回る認可料金を徴収してと畜場事業を行う場合において、その意図・目的、競争の地理的範囲、競争事業者の認可額及び実徴収額の実情、と畜場市場の状況等につき判示のような事実関係があるときは、右行為は、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の五にいう「不当に低い対価をもって」した行為及び昭和五七年同委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の6にいう「正当な理由がないのに」した行為に当たらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成元年12月14日 昭和61(オ)655
登載
民集 第43巻12号2078頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,昭和28年公正取引委員会告示11号(不公正な取引方法)の5,昭和57年公正取引委員会告示15号(不公正な取引方法)の6,と畜場法8条
論点3第19条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

一 卸売業者等が小売業者に対して販売方法に関する制限を課することと昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の13に定める拘束条件付取引
二 特定のメーカーの化粧品の卸売業者が小売業者に対して特約店契約によりいわゆる対面販売を義務付けることが昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の13に定める拘束条件付取引に当たらないとされた事例

裁判要旨一 卸売業者等が小売業者に対して商品の販売に当たり顧客に商品の説明をすることを義務付けるなどの形態によって販売方法に関する制限を課することは、それが当該商品の販売のためのそれなりの合理的な理由に基づくものと認められ、かつ、他の取引先に対しても同等の制限が課せられている限り、昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の13に定める拘束条件付取引に当たらない。
二 特定のメーカーの化粧品の卸売業者が小売業者に対して特約店契約によりいわゆる対面販売を義務付けることは、それが他の商品とは区別された当該化粧品に対する顧客の信頼(いわゆるブランドイメージ)を保持しようとする理由に基づくものでそれなりの合理性があり、右卸売業者が他の取引先とも同一の約定を結んでいるなど判示の事実関係の下においては、昭和五七年公正取引委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の13に定める拘束条件付取引に当たらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年12月18日 平成6(オ)2415
登載
民集 第52巻9号1866頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,昭和57年公正取引委員会告示15号(不公正な取引方法)の13
論点4第19条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

卸売業者が特約店契約によっていわゆるカウンセリング販売を義務付けている小売業者に対して特約店契約を締結していない小売店等に対する卸売販売を禁止することと独占禁止法一九条

裁判要旨卸売業者が小売業者に対していわゆるカウンセリング販売を義務付ける特約店契約中の約定が独占禁止法一九条に違反しない場合には、右小売業者に対して特約店契約を締結していない小売店等に対する卸売販売を禁止することも、同条に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年12月18日 平成9(オ)2156
登載
集民 第190号1017頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,昭和57年公正取引委員会告示15号(不公正な取引方法)の12,昭和57年公正取引委員会告示15号(不公正な取引方法)の13
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第18_2条 詳細ページ
第十八条の二この章において「違反行為期間」とは、第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第二十条の二から第二十条の六までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。
2この章において「調査開始日」とは、第二十条の二から第二十条の五までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条 詳細ページ
第十九条事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第20条 詳細ページ
第二十条前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第20_2条 詳細ページ
第二十条の二事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が前条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第20_3条 詳細ページ
第二十条の三事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項、第七条の九第一項若しくは第二項若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第20_4条 詳細ページ
第二十条の四事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令、第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第20_5条 詳細ページ
第二十条の五事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令、第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第20_6条 詳細ページ
第二十条の六事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該違反行為が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該違反行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該違反行為の相手方が複数ある場合は当該違反行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第20_7条 詳細ページ
第二十条の七第七条の二第三項並びに第七条の八第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。