判示事項
地方公共団体が原価を著しく下回る認可料金を徴収してと畜場事業を行うことが昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の五にいう「不当に低い対価をもって」した行為及び昭和五七年回委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の6にいう「正当な理由がないのに」した行為に当たらないとされた事例
裁判要旨
地方公共団体が原価を著しく下回る認可料金を徴収してと畜場事業を行う場合において、その意図・目的、競争の地理的範囲、競争事業者の認可額及び実徴収額の実情、と畜場市場の状況等につき判示のような事実関係があるときは、右行為は、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の五にいう「不当に低い対価をもって」した行為及び昭和五七年同委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の6にいう「正当な理由がないのに」した行為に当たらない。
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,昭和28年公正取引委員会告示11号(不公正な取引方法)の5,昭和57年公正取引委員会告示15号(不公正な取引方法)の6,と畜場法8条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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