昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第45条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公正取引委員会/手続ステップ 1 / 1 手続手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律不作為の違法確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(行ツ)3
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年11月16日 棄却
登載
民集 第26巻9号1573頁
参照法条
行政事件訴訟法3条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律45条1項
判示事項
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律四五条一項に基づく措置要求を不問に付する旨の公正取引委員会の決定と抗告訴訟
裁判要旨私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律四五条一項に基づく措置要求を不問に付する旨の公正取引委員会の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない。

条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第45条
第四十五条何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。
3第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。
4公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。

一次情報