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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第51条
第五十一条前条第一項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。
一次情報
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