特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第123条特許無効審判

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原文整理テーマ別まとめ
審判ステップ 1 / 1 審判審判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法特許出願人名義変更届手続請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成9(オ)1918
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年6月12日 破棄自判
登載
民集 第55巻4号793頁
参照法条
特許法33条,特許法123条1項6号
判示事項
特許出願をした特許を受ける権利の共有者の一人から同人の承継人と称して特許権の設定の登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移転登録手続請求が認められた事例
裁判要旨特許を受ける権利の共有者甲が他の共有者と共同してした特許出願につき,乙が甲から特許を受ける権利の持分を承継した旨の譲渡証書を添付して特許出願人甲を乙に変更する出願人名義変更届を特許庁長官に提出したことにより,乙を共有者とする特許権の設定の登録がされた場合において,乙が甲の承諾を得ずに上記譲渡証書を作成した無権利者であって,特許権の設定の登録に先立って甲が乙に対し特許を受ける権利の持分を有することの確認を求める訴訟を提起しており,上記特許を受ける権利と当該特許権とが同一の発明に係るものであるなど判示の事情の下においては,甲は,乙に対し,当該特許権の乙の持分につき移転登録手続を請求することができる。
特許法債務不存在確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成10(オ)364
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年4月11日 棄却
登載
民集 第54巻4号1368頁
参照法条
特許法68条・特許法第4章第2節 権利侵害・特許法100条・特許法123条 民法1条3項
判示事項
無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用
裁判要旨特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成3(行ツ)98
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 破棄差戻
登載
集民 第168号571頁
参照法条
特許法39条1項,特許法40条,特許法123条
判示事項
特許発明が先願発明と同一であるとした特許無効審決において先願発明に要旨変更があったため先願とはいえないことになるか否かが明示的に判断されなかった場合と審決取消訴訟における右要旨変更の有無の審理判断の可否
裁判要旨特許に係る発明が先願に係る発明と同一であることを理由に特許を無効とした審決において、先願についてした明細書の補正がその要旨を変更するものであり、その特許出願日は特許に係る発明の特許出願日よりも後の日に繰り下がる結果、先願発明は本件発明の先願に係るものとはいえないことになるか否かが明示的に判断されなかったとしても、右の要旨変更の有無は審決取消訴訟で審理判断することができる。

条文原文

原文ママ
特許法 第123条(特許無効審判)
(特許無効審判)
第百二十三条特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
三その特許が条約に違反してされたとき。
四その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
七特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
2特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
3特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

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