判示事項
特許発明が先願発明と同一であるとした特許無効審決において先願発明に要旨変更があったため先願とはいえないことになるか否かが明示的に判断されなかった場合と審決取消訴訟における右要旨変更の有無の審理判断の可否
裁判要旨
特許に係る発明が先願に係る発明と同一であることを理由に特許を無効とした審決において、先願についてした明細書の補正がその要旨を変更するものであり、その特許出願日は特許に係る発明の特許出願日よりも後の日に繰り下がる結果、先願発明は本件発明の先願に係るものとはいえないことになるか否かが明示的に判断されなかったとしても、右の要旨変更の有無は審決取消訴訟で審理判断することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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