審決取消

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事件番号
平成3(行ツ)98
裁判年月日
平成5年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第168号571頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(行ケ)205

判示事項

特許発明が先願発明と同一であるとした特許無効審決において先願発明に要旨変更があったため先願とはいえないことになるか否かが明示的に判断されなかった場合と審決取消訴訟における右要旨変更の有無の審理判断の可否

裁判要旨

特許に係る発明が先願に係る発明と同一であることを理由に特許を無効とした審決において、先願についてした明細書の補正がその要旨を変更するものであり、その特許出願日は特許に係る発明の特許出願日よりも後の日に繰り下がる結果、先願発明は本件発明の先願に係るものとはいえないことになるか否かが明示的に判断されなかったとしても、右の要旨変更の有無は審決取消訴訟で審理判断することができる。

参照法条

特許法39条1項〈先願〉,特許法40条,特許法123条〈特許無効審判〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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