主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定特許法審決取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成3(行ツ)98
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第168号571頁
- 参照法条
- 特許法39条1項,特許法40条,特許法123条
- 判示事項
- 特許発明が先願発明と同一であるとした特許無効審決において先願発明に要旨変更があったため先願とはいえないことになるか否かが明示的に判断されなかった場合と審決取消訴訟における右要旨変更の有無の審理判断の可否
裁判要旨特許に係る発明が先願に係る発明と同一であることを理由に特許を無効とした審決において、先願についてした明細書の補正がその要旨を変更するものであり、その特許出願日は特許に係る発明の特許出願日よりも後の日に繰り下がる結果、先願発明は本件発明の先願に係るものとはいえないことになるか否かが明示的に判断されなかったとしても、右の要旨変更の有無は審決取消訴訟で審理判断することができる。
条文原文
原文ママ特許法 第39条(先願)
(先願)
第三十九条同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
7特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第39条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。