債務不存在確認請求事件

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事件番号
平成10(オ)364
裁判年月日
平成12年4月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第54巻4号1368頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)3790

判示事項

無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用

裁判要旨

特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。

参照法条

特許法68条〈特許権の効力〉・特許法第4章第2節 権利侵害・特許法100条〈差止請求権〉・特許法123条〈特許無効審判〉 民法1条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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