判示事項
無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用
裁判要旨
特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。
参照法条
特許法
68条〈特許権の効力〉・特許法第4章第2節 権利侵害・特許法
100条〈差止請求権〉・特許法
123条〈特許無効審判〉 民法1条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07