特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1条目的

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法抗告審判の審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)80
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年4月30日 棄却
登載
民集 第7巻4号461頁
参照法条
特許法1条
判示事項
特許法第一条の工業的発明の意義
裁判要旨特許法第一条にいわゆる工業的発明とは自然法則の利用によつて一定の文化的目的を達するに適する技術的考案をいうのであつて、何等の装置を用いず、また自然力を利用した手段を施していない考案は工業的発明とはいえない。

条文原文

原文ママ
特許法 第1条(目的)
(目的)
第一条この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

一次情報