抗告審判の審決取消請求

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事件番号
昭和25(オ)80
裁判年月日
昭和28年4月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻4号461頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

特許法第一条〈目的〉の工業的発明の意義

裁判要旨

特許法第一条〈目的〉にいわゆる工業的発明とは自然法則の利用によつて一定の文化的目的を達するに適する技術的考案をいうのであつて、何等の装置を用いず、また自然力を利用した手段を施していない考案は工業的発明とはいえない。

参照法条

特許法1条〈目的〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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