特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第25条外国人の権利の享有

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法特許出願拒絶査定審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)42
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年9月30日 棄却
登載
民集 第12巻13号3039頁
参照法条
特許法25条,民訴法159条
判示事項
期間を遵守できなかつたことについて当事者本人にその責に帰することのできない事由があり同人に代つて手続をする権限のある代理人に右の事由がない場合における特許法第二五条による追完の許否。
裁判要旨期間を遵守することができなかつたことについて、当事者本人にその責に帰することができない事由があつても、同人に代つて当該手続をする権限のある代理人に右の事由がない場合には、特許法第二五条によつて懈怠した手続の追完をすることはできない。
特許法審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)894
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年8月14日 棄却
登載
集民 第62号165頁
参照法条
旧特許法17条,旧特許法25条,民訴法257条,民訴法159条
判示事項
一 特許審判の委任状に印刷記入された抗告審判に関する特別委任の文言は例文か 二 旧特許法第二五条による追完の許否
裁判要旨一 特許の無効審判事件において、当事者が弁理士に対して交付した委任状に当該審判手続のほか抗告審判に関する特別委任をなす旨の文言が印刷記入されている場合に、かかる文言を全然意味のない例文であるとみるべき経験則はなく、またかような慣習の存在が裁判上顕著な事実であるともいえない。
二 期間を遵守することができなかつたことについて、当事者本人にその責に帰することができない事由があつても、同人に代つて当該手続をする権限のある代理人に右の事由がない場合には、旧特許法第二五条によつて懈怠した手続の追完をすることはできない。

条文原文

原文ママ
特許法 第25条(外国人の権利の享有)
(外国人の権利の享有)
第二十五条日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三条約に別段の定があるとき。

一次情報