商標権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商標権は、特許庁への設定登録によって発生し、存続期間は登録日から10年で、更新登録の申請を続ける限り更新できます。商標権者は指定商品・役務について登録商標を使用する権利を専有し、専用使用権・通常使用権の設定や商標権の分割・移転も可能ですが、効力が及ばない使用の範囲や他人の先行権利との関係など一定の制限があります。
| 項目 | 内容 | 期間・タイミング |
|---|---|---|
| 発生 | 設定登録により発生 | 登録料納付時 |
| 存続期間 | 10年で満了 | 満了日まで10年 |
| 更新申請 | 更新登録の申請で更新可 | 満了前6月から満了日まで |
| 追納期間 | 期間経過後も省令期間内なら申請可 | 省令で定める期間内 |
| 回復 | 故意でなければ消滅後も再申請可 | 省令で定める期間内 |
| 分割 | 指定商品・役務ごとに分割可 | 消滅後は審判係属中のみ |
| 移転 | 指定商品・役務ごとに分割移転可 | ― |
| 専用使用権 | 設定範囲で独占的に使用 | ― |
| 通常使用権 | 設定範囲で使用する権利 | ― |
| 先使用権 | 周知なら継続使用できる | 出願前から使用が条件 |
商標権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
商標権存続期間更新登録出願につき出願者の依頼した弁理士の過失と商標法第二〇条第三項の適用
商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否
一 不正競争防止法一条一項一号にいう商品の混同と同項柱書にいう「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」
二 商標権者による登録商標に類似する標章の使用と不正競争防止法六条
商標権者は原登録商標の指定商品に類似する商品について連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するか
商標権侵害の主張が権利の濫用に当たるとされた事例
1 商標法4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,同号該当による無効理由の存在をもって,同法39条〈特許法の準用〉において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することの許否
2 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知である商標との関係で同号に該当することを理由として,権利濫用の抗弁を主張することの許否
1 いわゆる並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠く場合
2 外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することが商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらないとされた事例
いわゆる「雷おこし」に関する商標中の「雷おこし」の文字及びこの文字に添えて描かれる雷神等の図形につき、なんら商品の出所を表示するに足る特別顕著性がないとされた事例
一 フランチャイズチェーンの名称と商標法二六条一項一号にいう自己の名称
二 「小僧」なる登録商標と「小僧寿し」、「KOZO ZUSHI」等の文字標章が類似しないとされた事例
三 「小僧」なる登録商標と「(図形標章は末尾添付)」等の図形標章が類似しないとされた事例
四 商標法三八条二項〈損害の額の推定等〉に基づく損害賠償請求に対する損害不発生の抗弁の可否
一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律
二 商標法第七八条〈侵害の罪〉違反罪の罪数
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。