商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第28条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商標権ステップ 1 / 1 商標権商標権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商標法 第28条
第二十八条商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

一次情報