この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国税徴収法公売処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)592
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 棄却
- 登載
- 民集 第12巻8号1115頁
- 参照法条
- 国税徴収法31条ノ2,国税徴収法31条ノ4,国税徴収法23条ノ3,国税徴収法24条1項,行政事件訴訟特例法3条,国宝施行規則16条,国宝施行規則19条,国宝施行規則22条
- 判示事項
- 一 国税局長への異議申立書と題する書面の提出の国税徴収法第三一条の二の再調査請求としての適否 二 審査決定で却下の再調査決定を是認するとともに原処分の適否を判断した場合における裁判所の原処分の適否審理 三 公売処分取消訴訟における審査決定をした国税局長の被告適格 四 国税徴収法による不動産差押の効力発生時期 五 不動産差押効力発生前にした公売公告の適否
裁判要旨一 国税局長に異議申立書と題する書面の提出があつても、右書面が、公売財産の所有者から提出され、不服のある処分が具体的に明示され、不服の理由も記載されている以上、国税徴収法第三一条の二による再調査請求があつたものと認めるべきである
二 審査決定で却下の再調査決定を是認するとともに、原処分の適否をも審理判断した場合に、裁判所は、右却下決定を違法と判断したときは、原処分の適否についても、審理裁判することができる
三 公売処分取消訴訟においては、審査決定をした国税局長も被告適格がある
四 国税徴収法による不動産差押の効力は差押調書謄本の滞納者に対する交付のあつたときに生ずる
五 不動産差押の効力発生前にした公売公告は違法である
二 審査決定で却下の再調査決定を是認するとともに、原処分の適否をも審理判断した場合に、裁判所は、右却下決定を違法と判断したときは、原処分の適否についても、審理裁判することができる
三 公売処分取消訴訟においては、審査決定をした国税局長も被告適格がある
四 国税徴収法による不動産差押の効力は差押調書謄本の滞納者に対する交付のあつたときに生ずる
五 不動産差押の効力発生前にした公売公告は違法である
国税徴収法債権差押処分取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成16(行ヒ)310
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成19年2月15日 破棄自判
- 登載
- 民集 第61巻1号243頁
- 参照法条
- 国税徴収法24条,民法369条(譲渡担保),民法467条2項
- 判示事項
- 国税の法定納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用
裁判要旨国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として,債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,その債権譲渡につき第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には,譲渡担保の目的とされた債権が国税の法定納期限等の到来後に発生したとしても,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当する。
国税徴収法第二次納税義務告知処分取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成10(行ツ)149
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成15年12月19日 棄却
- 登載
- 民集 第57巻11号2292頁
- 参照法条
- 国税徴収法24条,民法91条
- 判示事項
- いわゆる一括支払システムに関する契約においてされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意の効力
裁判要旨いわゆる一括支払システムに関する契約において譲渡担保権者と納税者との間でされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意は,同条5項の趣旨に反して無効である。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ国税徴収法 第24条(譲渡担保権者の物的納税責任)
(譲渡担保権者の物的納税責任)
第二十四条納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる。
2税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)の所在地を所轄する税務署長及び納税者に対しその旨を通知しなければならない。
3前項の告知書を発した日から十日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。この場合においては、第三十二条第三項から第五項まで(第二次納税義務の通則)及び第九十条第三項(換価の制限)の規定を準用する。
4譲渡担保財産を第一項の納税者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、前項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。この場合において、税務署長は、遅滞なく、第二項の告知及び通知をしなければならない。
5税務署長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
6税務署長は、第四項の規定により滞納処分を続行する場合において、第五十五条第一号又は第三号(質権者等に対する差押えの通知)に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
7第二項の規定による告知又は第四項の規定の適用を受ける差押えをした後、納税者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき買戻し、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第三項の規定を適用する。
8第一項の規定は、国税の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに、証明した場合には、適用しない。この場合においては、第十五条第二項後段及び第三項(優先質権の証明)の規定を準用する。
9第一項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、第十章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第24条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。