第二次納税義務告知処分取消請求事件

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事件番号
平成10(行ツ)149
裁判年月日
平成15年12月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第57巻11号2292頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(行コ)42

判示事項

いわゆる一括支払システムに関する契約においてされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意の効力

裁判要旨

いわゆる一括支払システムに関する契約において譲渡担保権者と納税者との間でされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意は,同条5項の趣旨に反して無効である。
(補足意見がある。)

参照法条

国税徴収法24条〈譲渡担保権者の物的納税責任〉,民法91条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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