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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税徴収法 第55条(質権者等に対する差押えの通知)
(質権者等に対する差押えの通知)
第五十五条次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。
一質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利(担保のための仮登記に係る権利を除く。)の目的となつている財産これらの権利を有する者
二仮登記がある財産仮登記の権利者
三仮差押え又は仮処分がされている財産仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第55条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。