通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
財産の差押について、個々の財産の種類に関わらず共通して適用される基本ルールをまとめています。いつ差押えなければならないか、差し押さえてよい財産の範囲、第三者の権利との調整方法を定めるとともに、差押えの効力が果実や保険金にどこまで及ぶか、差押え時に徴収職員が行うべき調書作成・通知の事務も定めています。
| 条文 | 論点 | 内容 |
|---|---|---|
| 47条 | 差押の要件 | 督促後10日で完納なしは差押 |
| 47条2項 | 繰上請求時の差押 | 要件該当なら直ちに差押可 |
| 48条1項 | 超過差押の禁止 | 必要な財産以外は差押不可 |
| 48条2項 | 無益な差押の禁止 | 価額が先順位債権超なし見込みなら不可 |
| 49条 | 第三者の権利の尊重 | 支障ない限り権利を害さぬよう努める |
| 50条 | 差押換の請求 | 公売公告日まで請求可 |
| 51条 | 相続時の差押 | まず相続財産を差押えるよう努める |
| 52条 | 果実への効力 | 天然果実に及ぶ、法定果実は原則及ばず |
| 52条の2 | 仮登記担保財産への効力 | 仮登記担保契約に関する法律を準用 |
| 53条 | 保険財産への効力 | 保険金請求権に及ぶ、通知で対抗 |
| 54条 | 差押調書 | 動産等は謄本を滞納者に交付 |
| 55条 | 第三者への通知 | 知れている権利者に通知 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
破産宣告後は破産財団に属する財産に対し新たに国税徴収法による差押をすることができるか
滞納者と他の者との共有に係る不動産の滞納者の持分に対する差押処分の取消訴訟と他の共有者の原告適格
一 担保仮登記がされている不動産に対する参加差押えが清算金支払債務の弁済前にされた場合と担保仮登記の権利者の本登記請求の可否
二 担保仮登記の権利者が仮登記担保契約に関する法律一五条一項〈法定納期限等以前に設定された質権の優先〉の規定により本登記請求をすることができない場合と目的不動産の引渡請求の可否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。