国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第49条差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重

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原文整理テーマ別まとめ
財産の差押/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。譲渡担保権ステップ 1 / 1 譲渡担保権譲渡担保権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第49条(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)
(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)
第四十九条徴収職員は、滞納者(譲渡担保権者を含む。第七十五条、第七十六条及び第七十八条(差押禁止財産)を除き、以下同じ。)の財産を差し押えるに当つては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。

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