公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
譲渡担保権とは、滞納者が担保目的で財産を譲渡した場合の、その譲渡先の財産(条文上「譲渡担保財産」)や譲渡先の権利者(条文上「譲渡担保権者」)に関する国税徴収法上の取扱いをまとめて呼ぶ言葉です。国税徴収法第24条は、滞納者本来の財産への滞納処分だけでは国税に不足するときに限り、税務署長の告知と一定期間の経過を経て、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして譲渡担保財産に差押えを続行できる仕組みを定めています。あわせて、換価時に譲渡担保財産上の担保権がどうなるか(第124条)、差押財産を選ぶ際の第三者への配慮(第49条)も定められています。
| 場面 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 徴収の要件 | 本来の財産で不足するとき | 譲渡担保財産から徴収可 |
| 告知 | 書面で必要事項を通知 | 納税者にも通知 |
| 履行期限 | 告知から10日で完納なし | 第二次納税義務とみなす |
| 適用除外 | 法定納期限等以前に登記/証明 | 本条の適用なし |
| 換価時の担保権 | 差押え後の質権等 | 買受代金納付で消滅 |
| 担保権の引受け | 要件満たせば買受人へ | 質権等は消滅せず存続 |
譲渡担保権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
滞納者の所有財産に対し右滞納者以外の者の滞納税金をも併せて徴収するために行なわれた滞納処分の適否
一 国税局長への異議申立書と題する書面の提出の国税徴収法第三一条の二の再調査請求としての適否
二 審査決定で却下の再調査決定を是認するとともに原処分の適否を判断した場合における裁判所の原処分の適否審理
三 公売処分取消訴訟における審査決定をした国税局長の被告適格
四 国税徴収法による不動産差押の効力発生時期
五 不動産差押効力発生前にした公売公告の適否
国税の法定納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用
いわゆる一括支払システムに関する契約においてされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意の効力
抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することの可否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。