国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第54条差押調書

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財産の差押/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第54条(差押調書)
(差押調書)
第五十四条徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その財産が次に掲げる財産であるときは、その謄本を滞納者に交付しなければならない。
一動産又は有価証券
二債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)
三第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産

一次情報