地方税法 / テーマ別まとめ

納税義務

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税法は、地方団体の徴収金について誰が納める義務を負うかを税目ごとに定めるとともに、複数人が連帯して納付する場合や、本来の納税者に代わって第二次納税義務者が納付を求められる場合の手続を定めています。このページでは、連帯納税義務・第二次納税義務の通則と、事業税・鉱区税・鉱産税・たばこ税・自動車税の各納税義務者を条文に沿って整理します。

納税義務
区分納税義務者課税標準課税団体
連帯納税義務徴収金を連帯納付する複数の者――
第二次納税義務告知書で指定された第二次納税義務者――
事業税(法人)法人の行う事業の事業主体付加価値割等の合算額事務所所在の道府県
事業税(個人)第一種~第三種事業を営む個人所得事務所所在の道府県
鉱区税鉱業権者鉱区の面積鉱区所在の道府県
鉱産税鉱業者鉱物の価格作業場所在の市町村
たばこ税卸売販売業者等小売への売渡し等小売営業所所在の道府県
自動車税自動車の所有者(原則)―主たる定置場所在の道府県
  • 事業税(法人)は法人区分により付加価値割・資本割・所得割の組合せが異なり、表は代表例を簡略化したもの
  • 自動車税は、所有者が非課税相当で課税できない場合、使用者に課される(公用・公共用の自動車を除く)
  • たばこ税は、卸売販売業者等が消費者等に売渡しや消費等をした場合にも課される
  • 第二次納税義務者の財産換価は、原則として本来の納税者の財産を換価した後でなければできない(価額が著しく減少するおそれがある場合を除く)
  • 第二次納税義務者が告知・督促等につき出訴した場合、訴訟係属中は財産の換価ができない
  • 連帯納税義務には民法第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定が準用される
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納税義務

納税義務について、条文は何を定めているか。

第10条連帯納税義務複数人が連帯して納める義務を負う1項判例 1件
  • 民法の連帯債務規定(436条〈固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項〉・437条・441~445条〈国等に対する軽自動車税の非課税〉)を準用
  • 地方団体の徴収金を連帯納付・納入する場合に適用
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第11条第二次納税義務の通則第二次納税義務者への告知・督促の手続を定める5項判例 3件
  • 告知書に金額・期限・場所等を記載して通知する
  • 期限までに完納しないと期限後20日以内に督促
  • 財産換価は原則、本来の納税者の財産が先
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第72_2条事業税の納税義務者等事業を行う法人・個人に事業税を課す11項・67号判例なし
  • 法人は事務所所在の道府県で課税される
  • 個人は第一種~第三種事業に該当すると所得に課税
  • 人格のない社団等やみなし課税法人も対象になる
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第178条鉱区税の納税義務者等鉱業権者に鉱区の面積で課税する1項判例なし
  • 鉱区所在の道府県が鉱区の面積を課税標準に課す
  • 試掘権が存続するとみなされる期間の試掘者も含む
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第519条鉱産税の納税義務者等鉱業者に鉱物の価格で課税する1項判例なし
  • 作業場所在の市町村が鉱物の価格を課税標準に課す
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第74_2条たばこ税の納税義務者等卸売販売業者等が小売業者への売渡し時に納める4項判例なし
  • 小売販売業者の営業所所在の道府県が課税団体
  • 卸売業者等同士の卸売用の売渡しは対象外
  • 消費者等への売渡しや消費等も課税対象になる
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第146条自動車税の納税義務者等自動車の所有者に自動車税を課す(原則)2項判例なし
  • 主たる定置場所在の道府県が所有者に課税
  • 所有者に課税できない場合は使用者に課税
  • 公用・公共用自動車は使用者への課税の対象外
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第10条地方税法

地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合の法定納期限等

裁判要旨地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合における法定納期限等は、各連帯納入義務者ごとに行われる税額確定手続に応じて各別に定まる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年7月14日 昭和60(オ)109
登載
集民 第157号403頁
参照法条
地方税法10条,地方税法14条の9第1項,地方税法14条の10,民法440条
論点2第11条地方税法

第二次納税義務の納付告知の取消訴訟において本来の納税義務者の納税義務を争うことの可否

裁判要旨第二次納税義務の納付告知を受けた者は、本来の納税義務者の納税義務を確定した課税処分等が不存在又は無効でないかぎり、右納付告知の取消訴訟において、本来の納税義務者の納税義務の存否又は数額を争うことはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年8月27日 昭和48(行ツ)112
登載
民集 第29巻7号1226頁
参照法条
国税徴収法32条,地方税法11条
論点3第11条地方税法

主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合と地方税法一一条の三〈清算人等の第二次納税義務〉(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分の許否

裁判要旨主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合においても、地方税法二条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分が、会社更生法六七条二項の規定によつて許されなくなると解すべきものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年7月16日 昭和43(オ)95
登載
民集 第24巻7号1047頁
参照法条
地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の22項,地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の3,会社更生法67条2項
論点4第11条地方税法

地方税法11条の8〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義

裁判要旨地方税法11条の8〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは,第二次納税義務に係る納付告知時の現況において,本来の納税義務者の財産で滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。)により徴収することのできるものの価額が,同人に対する地方団体の徴収金の総額に満たないと客観的に認められる場合をいう。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年11月6日 平成26(行ヒ)71
登載
民集 第69巻7号1796頁
参照法条
地方税法11条1項,地方税法11条の8

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第10条(連帯納税義務) 詳細ページ
(連帯納税義務)
第十条地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。
地方税法 第11条(第二次納税義務の通則) 詳細ページ
(第二次納税義務の通則)
第十一条地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。
2第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。
3第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。
4第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。
5次条から第十一条の十まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。
地方税法 第72_2条(事業税の納税義務者等) 詳細ページ
(事業税の納税義務者等)
第七十二条の二法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
一次号から第四号までに掲げる事業以外の事業次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イロに掲げる法人以外の法人付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(以下ロにおいて「所得等課税法人」という。)並びに所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(所得等課税法人以外の法人のうち次に掲げる法人に該当するものを除く。)所得割額
二電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業収入割額
三電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。)次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イロに掲げる法人以外の法人収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
ロ第一号ロに掲げる法人収入割額及び所得割額の合算額
四ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第七十二条の二十四の二第一項及び第七十二条の二十四の七第四項において「特定ガス供給業」という。)収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
2前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる判定は、当該各号に定める日の現況によるものとする。
一資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定並びに前項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定(次号に掲げる判定を除く。)当該事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日の前日、第七十二条の二十九第一項、第三項又は第五項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)
二前号に規定する当該事業年度終了の日に法人との間に完全支配関係がある他の法人が当該事業年度において前項第一号ロ(1)又は(2)の特定法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定同日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年度終了の日(当該日がない場合には、当該他の法人の設立の日)
3個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
4法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。
5法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
6外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
7事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
8第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
一の二保険業
二金銭貸付業
三物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
四不動産貸付業
五製造業(物品の加工修理業を含む。)
六電気供給業
七土石採取業
八電気通信事業(放送事業を含む。)
九運送業
十運送取扱業
十一船舶定係場業
十二倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
十三駐車場業
十四請負業
十五印刷業
十六出版業
十七写真業
十八席貸業
十九旅館業
二十料理店業
二十一飲食店業
二十二周旋業
二十三代理業
二十四仲立業
二十五問屋業
二十六両替業
二十七公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
二十八演劇興行業
二十九遊技場業
三十遊覧所業
三十一前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
一畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
二水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
三前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
10第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一医業
二歯科医業
三薬剤師業
四削除
五あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
六獣医業
七装蹄師業
八弁護士業
九司法書士業
十行政書士業
十一公証人業
十二弁理士業
十三税理士業
十四公認会計士業
十五計理士業
十五の二社会保険労務士業
十五の三コンサルタント業
十六設計監督者業
十六の二不動産鑑定業
十六の三デザイン業
十七諸芸師匠業
十八理容業
十八の二美容業
十九クリーニング業
二十公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
二十一前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
11第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
地方税法 第178条(鉱区税の納税義務者等) 詳細ページ
(鉱区税の納税義務者等)
第百七十八条鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
地方税法 第519条(鉱産税の納税義務者等) 詳細ページ
(鉱産税の納税義務者等)
第五百十九条鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。
地方税法 第74_2条(たばこ税の納税義務者等) 詳細ページ
(たばこ税の納税義務者等)
第七十四条の二たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の道府県において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する道府県において、当該卸売販売業者等に課する。
3卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
4卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
地方税法 第146条(自動車税の納税義務者等) 詳細ページ
(自動車税の納税義務者等)
第百四十六条自動車税は、自動車に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
2自動車の所有者が第百四十八条第一項の規定により自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。
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一次情報

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