地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第10条連帯納税義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/連帯納税義務等ステップ 1 / 1 連帯納税義務等連帯納税義務等について、条文は何を定めているか。納税義務ステップ 1 / 1 納税義務納税義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法支払表異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(オ)109
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年7月14日 その他
登載
集民 第157号403頁
参照法条
地方税法10条,地方税法14条の9第1項,地方税法14条の10,民法440条
判示事項
地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合の法定納期限等
裁判要旨地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合における法定納期限等は、各連帯納入義務者ごとに行われる税額確定手続に応じて各別に定まる。

条文原文

原文ママ
地方税法 第10条(連帯納税義務)
(連帯納税義務)
第十条地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。

一次情報