支払表異議

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和60(オ)109
裁判年月日
平成元年7月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第157号403頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和58(ネ)55

判示事項

地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合の法定納期限等

裁判要旨

地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合における法定納期限等は、各連帯納入義務者ごとに行われる税額確定手続に応じて各別に定まる。

参照法条

地方税法10条〈連帯納税義務〉,地方税法14条の9第1項〈法定納期限等以前に設定された質権の優先〉,地方税法14条の10〈法定納期限等以前に設定された抵当権の優先〉,民法440条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08