判示事項
地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合の法定納期限等
裁判要旨
地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合における法定納期限等は、各連帯納入義務者ごとに行われる税額確定手続に応じて各別に定まる。
参照法条
地方税法
10条〈連帯納税義務〉,地方税法
14条の9第1項〈法定納期限等以前に設定された質権の優先〉,地方税法
14条の10〈法定納期限等以前に設定された抵当権の優先〉,民法440条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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