連帯納税義務等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方団体の徴収金を複数の者が連帯して納付・納入する義務がどのような場面で生じるかをまとめた条文群です。共有物・共同使用物・共同事業に関する徴収金、名義人経営者と親族等による事業、合併等を無効とする判決の確定、法人の分割による事業承継といった場面ごとに、誰が連帯責任を負うか、責任の範囲がどこまで及ぶかを定めています。
| 条文 | 場面 | 連帯するのは | 範囲・限度 |
|---|---|---|---|
| 10条 | 連帯納付・納入義務一般 | 民法の連帯債務規定を準用 | — |
| 10条の2① | 共有物・共同事業等 | 納税者(共有者・共同事業者等) | — |
| 10条の2② | 共有物・共同事業等(特別徴収) | 特別徴収義務者である共有者等 | — |
| 10条の2③ | 名義人経営者に親族等が実質経営 | 経営者と親族等を共同事業者とみなす | — |
| 10条の3 | 合併・分割無効判決確定 | 合併等をした法人(旧法人) | 無効判決確定日以後成立の徴収金 |
| 10条の4 | 法人の分割(分社型分割除く) | 分割承継法人 | 承継財産の価額を限度 |
連帯納税義務等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。