地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第11条第二次納税義務の通則

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原文整理テーマ別まとめ
総則/第二次納税義務ステップ 1 / 1 第二次納税義務第二次納税義務について、条文は何を定めているか。納税義務ステップ 1 / 1 納税義務納税義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法課税処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(行ツ)112
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年8月27日 棄却
登載
民集 第29巻7号1226頁
参照法条
国税徴収法32条,地方税法11条
判示事項
第二次納税義務の納付告知の取消訴訟において本来の納税義務者の納税義務を争うことの可否
裁判要旨第二次納税義務の納付告知を受けた者は、本来の納税義務者の納税義務を確定した課税処分等が不存在又は無効でないかぎり、右納付告知の取消訴訟において、本来の納税義務者の納税義務の存否又は数額を争うことはできない。
地方税法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)95
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年7月16日 棄却
登載
民集 第24巻7号1047頁
参照法条
地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の22項,地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の3,会社更生法67条2項
判示事項
主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合と地方税法一一条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分の許否
裁判要旨主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合においても、地方税法二条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分が、会社更生法六七条二項の規定によつて許されなくなると解すべきものではない。
地方税法第二次納税義務告知処分取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成26(行ヒ)71
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年11月6日 棄却
登載
民集 第69巻7号1796頁
参照法条
地方税法11条1項,地方税法11条の8
判示事項
地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
裁判要旨地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは,第二次納税義務に係る納付告知時の現況において,本来の納税義務者の財産で滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。)により徴収することのできるものの価額が,同人に対する地方団体の徴収金の総額に満たないと客観的に認められる場合をいう。

条文原文

原文ママ
地方税法 第11条(第二次納税義務の通則)
(第二次納税義務の通則)
第十一条地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。
2第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。
3第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。
4第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。
5次条から第十一条の十まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。

一次情報