判示事項
第二次納税義務の納付告知の取消訴訟において本来の納税義務者の納税義務を争うことの可否
裁判要旨
第二次納税義務の納付告知を受けた者は、本来の納税義務者の納税義務を確定した課税処分等が不存在又は無効でないかぎり、右納付告知の取消訴訟において、本来の納税義務者の納税義務の存否又は数額を争うことはできない。
参照法条
国税徴収法
32条〈第二次納税義務の通則〉,地方税法11条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07