第二次納税義務告知処分取消等請求事件

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事件番号
平成26(行ヒ)71
裁判年月日
平成27年11月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第69巻7号1796頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(行コ)422

判示事項

地方税法11条の8〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義

裁判要旨

地方税法11条の8〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」とは,第二次納税義務に係る納付告知時の現況において,本来の納税義務者の財産で滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。)により徴収することのできるものの価額が,同人に対する地方団体の徴収金の総額に満たないと客観的に認められる場合をいう。

参照法条

地方税法11条1項〈第二次納税義務の通則〉,地方税法11条の8〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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