地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第11_8条無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務

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原文整理テーマ別まとめ
総則/第二次納税義務ステップ 1 / 1 第二次納税義務第二次納税義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第11_8条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第十一条の八滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の一年前の日以後に滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものであるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

一次情報