第二次納税義務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
第二次納税義務は、本来の納税者・特別徴収義務者の財産に滞納処分をしてもなお徴収不足となる場合に、一定の関係にある第三者に補充的な納付義務を負わせる制度です。地方税法第11条が告知・督促・換価の順序などの通則を定め、第11条の2から第11条の10までが、無限責任社員、清算人、同族会社、事業の譲受人など、義務を負う者の類型ごとに要件と責任の限度額を定めています。
| 条文 | 義務を負う者 | 責任の限度 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 第11条の2 | 社員(無限責任社員) | 連帯して全額 | 法人が滞納 |
| 第11条の3① | 清算人・残余財産受領者 | 分配/受領した財産の価額 | 解散後の未払残余財産分配 |
| 第11条の3② | 清算受託者・残余財産受益者等 | 給付を受けた財産の価額 | 信託終了後の給付 |
| 第11条の4 | 同族会社 | 取得した株式等の価額 | 株式換価不能等 |
| 第11条の5 | 収益等の実質帰属者 | 財産・貸付財産・利益等の額 | 名義と実質が相違 |
| 第11条の6 | 生計同一親族・同族株主 | 重要財産の価額 | 重要財産を事業提供 |
| 第11条の7 | 特殊関係者への譲受人 | 譲受財産の価額 | 事業譲渡(1年以内) |
| 第11条の8 | 無償・低額の譲受人等 | 受けた利益の限度 | 無償譲渡等(1年前以後) |
| 第11条の9 | 不正行為をした役員等 | 免れた額と移転財産の低い方 | 偽り不正行為 |
| 第11条の10 | 自動車等の売主 | 譲渡価額相当額 | 買主が滞納 |
第二次納税義務について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
第二次納税義務の納付告知の取消訴訟において本来の納税義務者の納税義務を争うことの可否
主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合と地方税法一一条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分の許否
地方税法11条の8〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
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