地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第11_6条共同的な事業者の第二次納税義務

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原文整理テーマ別まとめ
総則/第二次納税義務ステップ 1 / 1 第二次納税義務第二次納税義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第11_6条(共同的な事業者の第二次納税義務)
(共同的な事業者の第二次納税義務)
第十一条の六次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者又は特別徴収義務者の所得となつている場合において、その納税者又は特別徴収義務者がその供されている事業に係る地方団体の徴収金を滞納し、その地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
一納税者又は特別徴収義務者が個人である場合その者と生計を一にする配偶者その他の親族で納税者又は特別徴収義務者の経営する事業から所得を受けているもの
二納税者又は特別徴収義務者がその事実があつた時の現況において同族会社である場合その判定の基礎となつた株主又は社員

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