地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第519条鉱産税の納税義務者等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
市町村の普通税/鉱産税ステップ 1 / 1 鉱産税鉱産税について、条文は何を定めているか。納税義務ステップ 1 / 1 納税義務納税義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第519条(鉱産税の納税義務者等)
(鉱産税の納税義務者等)
第五百十九条鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。

一次情報