地方税法 / テーマ別まとめ

市町村の普通税/鉱産税

鉱産税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

鉱産税は、鉱物の掘採の事業を行う鉱業者に対し、その事業の作業場が所在する市町村が課す普通税です。課税標準は掘採した鉱物の価格で、標準税率は百分の一(市町村ごとに月間掘採額が200万円以下の場合は百分の〇・七)、制限税率は百分の一・二(同百分の〇・九)と定められています。申告納付の方法、更正・決定、延滞金・加算金、納税管理人、罰則など賦課徴収に関する手続もあわせて規定されています。

鉱産税
項目内容
納税義務者鉱業者
課税団体作業場所在の市町村
課税標準掘採した鉱物の価格
標準税率1%(月200万円以下は0.7%)
制限税率1.2%(0.7%の場合は0.9%)
納期毎月10日~末日で条例が規定
申告納期限までに市町村長へ提出
  • 標準税率0.7%の特例は、市町村ごとに毎月の掘採鉱物価格が200万円以下の場合に限られる(520条1項ただし書)
  • 納期の具体的な日は市町村の条例で定められる(521条)
  • 申告書の不提出には過料(条例で10万円以下)や脱税罪等の罰則がある(522条の2、530条)
  • 納税管理人を置かない扱いには市町村長の認定を要する(527条2項)
  • 過少申告加算金・不申告加算金・重加算金の割合は、過去の徴収歴等により加重される場合がある(536条・537条)
  • 第531条・第538条は削除されており現在内容はない
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鉱産税

鉱産税について、条文は何を定めているか。

第519条鉱産税の納税義務者等掘採事業の鉱業者に課税1項判例なし
  • 課税標準は掘採した鉱物の価格
  • 課税する市町村は事業の作業場所在地
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第520条鉱産税の税率標準税率は1%、条件で0.7%2項判例なし
  • 標準税率は百分の一(1%)
  • 市町村ごとに月200万円以下の掘採額なら百分の〇・七(0.7%)
  • 制限税率は百分の一・二(0.7%の場合は百分の〇・九)
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第521条鉱産税の納期納期は条例で毎月10日~末日の間1項判例なし
  • 納期は毎月10日から末日までの間で市町村条例が定める
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第522条鉱産税の申告納付毎月分を自己申告して納付1項判例なし
  • 毎月1日~末日分の課税標準額・税額等を申告
  • 納期限までに申告書提出と納税が必要
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第522_2条鉱産税に係る不申告に関する過料正当理由ない不申告に過料1項判例なし
  • 正当な事由なく提出期限までに未提出なら過料対象
  • 過料は条例で10万円以下と定めることができる
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第525条徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員の質問・検査権6項・3号判例なし
  • 納税義務者等に質問し、帳簿書類等を検査できる
  • 物件(電磁的記録含む)の提示・提出も求められる
  • 犯罪捜査のための権限ではないと明記
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第526条鉱産税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否・虚偽答弁は罰則2項・3号判例なし
  • 拒否・妨害・忌避は1年以下拘禁刑又は50万円以下罰金
  • 虚偽の答弁・記載も同様の罰則対象
  • 法人の代表者等が行えば両罰規定あり
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第527条鉱産税の納税管理人市町村外の納税者は管理人選任2項判例なし
  • 市町村内に住所等がない場合は納税管理人を定める
  • 便宜を有する者を市町村長の承認で管理人にできる
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第528条鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪管理人の虚偽申告等に罰金2項判例なし
  • 虚偽申告や不正な手段での承認・認定取得は30万円以下罰金
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第529条鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料管理人不申告にも過料規定可1項判例なし
  • 承認・認定を受けていない者が正当事由なく未申告なら過料
  • 過料は条例で10万円以下と定めることができる
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第530条鉱産税の脱税に関する罪偽り等による脱税に重い罰則6項判例なし
  • 不正行為による脱税は5年以下拘禁刑か1000万円以下罰金(併科可)
  • 免れた税額が1000万円超なら罰金は税額相当額まで可
  • 申告書不提出による脱税は3年以下拘禁刑か500万円以下罰金
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第531条削除(規定なし)1項判例なし
第532条鉱産税の減免天災等の場合に市町村長が減免1項判例なし
  • 天災その他特別の事情があると認める者に限り減免可能
  • 減免の要件・手続は市町村の条例で定める
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第533条鉱産税の更正及び決定申告内容の更正・未申告は決定4項判例なし
  • 申告と調査結果が異なれば市町村長が更正できる
  • 未申告なら調査により課税標準額・税額を決定
  • 更正・決定は遅滞なく納税者へ通知
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第534条鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収更正等での不足税額に延滞金3項判例なし
  • 不足税額は通知日から1月経過日を納期限に徴収
  • 延滞金は年14.6%(最初の1月は年7.3%)
  • やむを得ない事由があれば延滞金を減免できる
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第535条納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金納期限後納付には延滞金加算2項判例なし
  • 延滞金は年14.6%(最初の1月は年7.3%)
  • やむを得ない事由があれば延滞金を減免できる
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第536条鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金過少・不申告に加算金を徴収8項・8号判例なし
  • 過少申告加算金は原則百分の十、超過分は追加百分の五
  • 不申告加算金は原則百分の十五(正当理由あれば不徴収)
  • 自主的な期限後申告なら不申告加算金は百分の五に軽減
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第537条鉱産税の重加算金隠蔽・仮装があれば重加算金5項・2号判例なし
  • 隠蔽・仮装に基づく過少申告は百分の三十五の重加算金
  • 隠蔽・仮装に基づく不申告は百分の四十の重加算金
  • 過去に同種加算金があれば更に百分の十を加算
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第538条削除(規定なし)1項判例なし
第539条鉱産税に係る督促未納なら20日以内に督促状2項判例なし
  • 納期限までに完納しないと20日以内に督促状を発する
  • 繰上徴収の場合はこの限りでない
  • 市町村の条例で督促の期間を別に定められる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第519条(鉱産税の納税義務者等) 詳細ページ
(鉱産税の納税義務者等)
第五百十九条鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。
地方税法 第520条(鉱産税の税率) 詳細ページ
(鉱産税の税率)
第五百二十条鉱産税の標準税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに二百万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、百分の〇・七とする。
2前項の標準税率をこえて課する場合においても、百分の一・二(前項ただし書の場合にあつては、百分の〇・九)をこえることができない。
地方税法 第521条(鉱産税の納期) 詳細ページ
(鉱産税の納期)
第五百二十一条鉱産税の納期は、毎月十日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。
地方税法 第522条(鉱産税の申告納付) 詳細ページ
(鉱産税の申告納付)
第五百二十二条鉱産税の納税者は、毎月一日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。
地方税法 第522_2条(鉱産税に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(鉱産税に係る不申告に関する過料)
第五百二十二条の二市町村は、鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第525条(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権)
第五百二十五条市町村の徴税吏員は、鉱産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三前二号に掲げる者以外の者で当該鉱産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5鉱産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第五百四十一条第六項の定めるところによる。
6第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第526条(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百二十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第527条(鉱産税の納税管理人) 詳細ページ
(鉱産税の納税管理人)
第五百二十七条鉱産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
地方税法 第528条(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第五百二十八条前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第529条(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第五百二十九条市町村は、第五百二十七条第二項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第530条(鉱産税の脱税に関する罪) 詳細ページ
(鉱産税の脱税に関する罪)
第五百三十条偽りその他不正の行為により鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の免れた税額が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第五百二十二条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
地方税法 第531条 詳細ページ
第五百三十一条削除
地方税法 第532条(鉱産税の減免) 詳細ページ
(鉱産税の減免)
第五百三十二条市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において鉱産税の減免を必要とすると認める者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、鉱産税を減免することができる。
地方税法 第533条(鉱産税の更正及び決定) 詳細ページ
(鉱産税の更正及び決定)
第五百三十三条市町村長は、第五百二十二条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2市町村長は、納税者が前項の申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
地方税法 第534条(鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収) 詳細ページ
(鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第五百三十四条市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下鉱産税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合においては、その不足税額に第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下鉱産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3市町村長は、納税者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第535条(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金) 詳細ページ
(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)
第五百三十五条鉱産税の納税者は、第五百二十一条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2市町村長は、納税者が第五百二十一条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第536条(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金) 詳細ページ
(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第五百三十六条申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足税額(以下この項において「対象不足税額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額(当該更正前にその更正に係る鉱産税について更正があつた場合には、その更正による不足税額の合計額(当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第五百三十三条第二項の規定による決定があつた場合
二申告書の提出期限後にその提出があつた後において第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三第五百三十三条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該鉱産税に係る申告書の提出期限後の申告又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一申告書の提出期限後のその提出(当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る鉱産税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した鉱産税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
6申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
8第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
地方税法 第537条(鉱産税の重加算金) 詳細ページ
(鉱産税の重加算金)
第五百三十七条前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る鉱産税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した鉱産税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
地方税法 第538条 詳細ページ
第五百三十八条削除
地方税法 第539条(鉱産税に係る督促) 詳細ページ
(鉱産税に係る督促)
第五百三十九条納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下鉱産税について同様とする。)までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
出

一次情報

原文ママ

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