地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第522_2条鉱産税に係る不申告に関する過料

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原文整理テーマ別まとめ
市町村の普通税/鉱産税ステップ 1 / 1 鉱産税鉱産税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第522_2条(鉱産税に係る不申告に関する過料)
(鉱産税に係る不申告に関する過料)
第五百二十二条の二市町村は、鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

一次情報