地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第520条鉱産税の税率

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原文整理テーマ別まとめ
市町村の普通税/鉱産税ステップ 1 / 1 鉱産税鉱産税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第520条(鉱産税の税率)
(鉱産税の税率)
第五百二十条鉱産税の標準税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに二百万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、百分の〇・七とする。
2前項の標準税率をこえて課する場合においても、百分の一・二(前項ただし書の場合にあつては、百分の〇・九)をこえることができない。

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