地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第535条納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金

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原文整理テーマ別まとめ
市町村の普通税/鉱産税ステップ 1 / 1 鉱産税鉱産税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第535条(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)
(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)
第五百三十五条鉱産税の納税者は、第五百二十一条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2市町村長は、納税者が第五百二十一条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

一次情報